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議員、宗教者、経営者が要望書星野さんは取り戻せる
更生保護委闘争が山場に

第 6 回 申 し 入 れ
783人の星野さん解放要望書を提出

 3月6日、星野文昭さんの家族と再審弁護団、全国再審連絡会議は、四国地方更生保護委員会へ6回目の申し入れを行いました。2月23日に保護観察官が星野さんに面会しており、いよいよ星野さん解放をめぐる攻防が具体的に動き始めました。 多くの申入文書と同時に、783人(累計1944人)の「要望書」を提出しました。
  更生保護委に求められる独立性と中立性
    星野再審弁護団
  健康損なう長期獄中生活 外での検査・治療が必
    医師 吉川健明
   本文こちらから

  更生保護委に求められる独立性と中立性   星野再審弁護団
 (検察官は、刑を執行する権限を有していますが)仮釈放及びその取り消しの審理・決定は、地方更生保護委員会の所管事務となっています。つまり、刑の執行に関する事柄でありながら、仮釈放に関しては、検察官の権限から分離され、法務省から独立した行政委員会である地方更生保護委員会の権限となっていることの意味を考慮しなければなりません。
 
更生保護委は独立行政委員会
 独立行政委員会は、その所管する事項について、政治的な中立性が要請され、その執行には内閣からの独立が必要とされるため、その委員の任命には両議院の同意が求められ、身分保障も与えられた上で、内閣から独立してその権限を行使するものとされています。更生保護委員会に即していえば、権限行使にあたり、行政の一つである検察庁等からの独立性が求められているといえます。
 地方更生保護委員会の所管事務は、仮釈放とその処分の取消のほか、……いずれも、刑事施設からの解放に関する事項です。
 そして、上記の所管事務の遂行にあたっては、地方更生保護委員会設置の根拠となる更生保護法の目的は、「社会内において、適切な処遇を行うことにより、再び犯罪をすることを防ぎ、またはその非行をなくし、これらの者が善良な社会の一員として自立し、改善更生をすることを助ける」(1条)としていることから、受刑者の社会内処遇を進めることを基本的な目的・任務としています。
 したがって、地方更生保護委員会は、検察庁等の影響を受けることなく独立して、社会内処遇を通じて改善更生をすすめることが、その任務・立ち位置であることは明らかです。
 無期受刑者について、検察官が改悛の状の一判断要素である、「社会の感情がこれを是認すると認められない」と反対の意見を述べるなどして、地方更生保護委員会に無期受刑者の仮釈放を認めない方向で影響を与え、「無期刑の終身刑化」が生じていることの問題点は、既出の意見書で指摘しているとおりですが、そうした実態は仮釈放制度の本来の趣旨に反する運用の結果にほかなりません。
 「社会の感情」で考慮されるのは、「帰住地感情」ですが、その点では、星野氏に関しては、親族の支援・受入体制が充実し、帰住地感情という面では懸念すべき事情はありません。
 星野氏の身柄拘束はすでに43年間に及んでいます。星野氏の受刑中の態度は1月の意見書に記載したとお
りです。貴委員会は、こういった事実をつぶさに見て、速やかに星野氏の仮釈放を決定することを強く希望します。
  健康損なう長期獄中生活 外での検査・治療が必要
                    医師 吉川健明

 ここ数年の星野文昭さんの健康状態は、決してよいとは言えません。不当な超長期にわたる獄中生活が原因としか考えられない疾患に苦しんでいます。
 
皮膚疾患について
 なによりもこの皮膚病は、受刑生活にともなうものであることは間違いありません。受刑生活により、着替え、入浴などが制限され、当然皮膚を清潔に保つという基本的な療養ができないまま、治療を受けていたことです。
 必要な診察を必要な時に受けることができない刑務所生活の問題です。さらに、「眠ることができないほど」悪化した後、疥癬(かいせん)を疑い、それを否定したのち急にステロイドの経口投与を行いだしたことです。皮膚疾患でステロイドの経口投与は最後の手段です。それは、文昭さんも経験した通り、明らかな副作用があるからです。ステロイド経口投与まで皮膚症状を悪化させたことが問題なのです。
 ステロイドの経口投与の結果、文昭さんは、高血糖になり、高血圧にもなり、胃腸症状まで出ています。これらは、ステロイドによる基本的な副作用で、いったんステロイドを服用しだすとこの副作用とのたたかいになり、しかも急にやめることもできないのです。その他感染症にかかりやすくなるなどの重篤な副作用もあります。
 
不整脈について(略)
 胸部X線検査(略)

 文昭さんの状況は、皮膚病にしろ、不整脈にしろ、一見ありふれたなんでもない疾患のように見えて、実は受刑生活のために、対策に必要以上に苦労を強いられていることがよくわかります。特に皮膚病については、明らかに、現在の獄中の不適当な環境や、労働中に汗を自由に拭くことも許されない非人間的な処遇が原因です。
 私は医師の立場として、文昭さんが一刻も早く釈放され、獄外に出て、自由に自分の意志で、医師や病院を選び、診察を受け、十分な検査・治療を受けられることを強く願い、ここに上申いたします。


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