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2017・10・17  282人の「要望書」を提出
暁子さん「1日も早く一緒の生活を」

第 3 回 申 し 入 れ

10月17日、四国地方更生保護委員会へ3回目の申し入れを行いました。282人の「要望書」を提出し、星野暁子さん、誉夫さん、再審弁護団、共同代表、香川・取り戻す会が、星野文昭さんの解放を心から訴えました。最後、更生保護委員会の総務課長は「皆さんの思いをしっかりと受け止めます」と言わざるを得ませんでした。

 星野さんの生命の問題なのです

 更生保護委員会の側で対応したのは、合田総務課長と2人の職員です。最初に岩井信弁護士と和久田修弁護士が「委員と直接話したいとお願いしているのに、どうして来ないのか。申入書は渡っているのか」と追及しました。合田課長は「文書の作成者、内容等を確認し組織として的確にやっています」と言うばかりでした。また、合田課長は「一般論でならお答えしますが、個別具体的案件では答えません」と何度も言います。これに対して戸村裕実さんは「一般的なことで申し入れに来ません。私たちは星野さんの生命の問題で来ているのです」と弾劾しました。

 心こめた申し入れ要望書を集めよう

 最初に暁子さんが申入書を読み上げ、今年のカレンダーを渡しました。「獄中結婚して31年、私はずっと面会に通っています。これからも文昭と一緒に生きていきます。1日も早く獄外での一緒の生活を始められるようにお願いします」と切々と訴えました。次に誉夫さんが「文昭の仮釈放を公正に審理してほしい」と心をこめて話しました。
 酒井健雄弁護士が「前回は星野さんが無実であることを述べました。今回は、再審請求していることが仮釈放の妨げにならないことを述べます」と、1991年の国会質疑を紹介しました(別掲参照)。
 共同代表の狩野満男さんが、282人の「要望書」と全国再審連絡会議の申入書を渡しました。申入書は全国絵画展のチラシ、アンケート用紙、新聞記事のカラーコピーなどを添付した大部のものです。「冤罪は絶対ダメです。不屈の星野さんに思いを馳せ、1日も早い釈放を望みます」等の絵画展に寄せられた声は、労働者民衆の思いです。
 そして戸村さんが、30年間、徳島刑務所で星野さんは他の受刑者から「尊敬している」「感謝している」と言われていること、刑務官においてもそうだということ、ゴキブリを踏んだ足を洗ったことで懲罰が加えられるなどの差別的処遇があることを明らかにしました。
 香川・取り戻す会の高橋敦さんが、「今年2回の絵画展に多くの人が来てくれました。来年1月にもやります。委員の方も見にきてください」と訴え、鈴木達夫弁護士が「委員が出てくるまで、何度でも来ます」と宣言しました。最後に合田課長は「皆さんの思いをしっかり受け止めます」と言いました。
 星野さんは長い年月投獄されながら、人間的誇りを失わず闘い続けています。全国の仲間が星野奪還を全力で闘っています。この全てを更生保護委にぶつけて、星野さんの解放を勝ち取りましょう。「要望書」を拡大させましょう。

  再審請求は仮釈放の妨げにならない
    ―再審弁護団の「意見書」から抜粋―


 再審請求と仮釈放との関係につき、国会では次のような質疑が行われています。
1991年2月22日の衆議院法務委員会
○小森委員
 (略)犯罪とすべき事実を認めてない者が「改悛ノ状」を示すということは通常あり得ない。したがって、再審請求をしておる人だって仮出獄というのは今まであったと思いますから、そういう人の場合の「改悛ノ状」とはどういうことを指して言うのか、この点をお伺いしたい。
○佐藤(勲)政府委員 
 (略)この「改悛ノ状」と申します状況の状は、今申し上げた感情の情とは異なっておる、それは内心の状態だけではなくて、改善があったと認められる客観的状況があるというようなことが考えられるようなことを書いてある書物もございます。それらの点も考慮いたしまして、私ども、広くそういう条文の字句が考えられるのではないかなというふうに思っておりま
す。
1991年2月25日の衆議院予算委員会
○栗田政府委員 
 (再審請求している)受刑者につきまして他の受刑者との間に公平に取り扱うように、つまり特に不利に扱うことはもちろん特に有利に扱うということもなく、公平にしかも更生保護の基本原則にのっとりまして検討するようにということで対処いたしております。
 今ちょっと御発言ございましたように、再審ということで何かひっかかりになるのじゃないかという御懸念があるのではないかと存じますが、現に本年、現実に再審請求いたしております者の仮釈放も実施いたしました。また、これから仮出獄になれば再審請求をするということをはっきり申しております者につきまして仮釈放にいたしまして、仮釈放になってからその人が再審請求をした、こういう事例もございます。

 以上の国会答弁によれば、仮釈放にあたっては、再審請求者と他の受刑者を「更生保護という見地から公平に」に扱い、その基準は「改善があったと認められる客観的状況」ということになります。別言すれば「再び犯罪をするおそれがなく、保護観察に付することが改善更生のため相当であること」(『犯罪白書』)です。



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