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被告・国を厳しく弾劾
医師の意見書2通を提出
 12月24日、A医師と、B医師の意見書を提出しました。
 昨年9月に提出したふくしま共同診療所院長の布施幸彦先生の意見書と合わせて計3通が東京地裁民事第14部(村主隆行裁判長)に提出されました。


 救命の高度の蓋然(がいぜん)性
 A医師はは肝胆膵外科医長として多くの手術を行うと共に、若い医師の指導にもあたっておられます。先生は「術後出血は対処が遅れれば致命的となる」ことを指摘し、「術後出血と診断した時点では速やかに再開腹止血術を選択しなくてはならない」と強調しま
す。
 「術後出血の根本的治療法であり、かつ救命しうる唯一で最善の手段である再開腹止血術を行っていれば救命することができたであろう高度の蓋然性が認められる」と明言します。
 にもかかわらず当直の麻酔科医が「主治医または執刀医に連絡することもなく翌朝まで漫然と経過観察したことが星野文昭氏にとって取り返しのつかない結果を導いた最大の原因の一つ」と弾劾しています。

 医療倫理に著しく反する
 B医師は28年間内科医(総合内科医とも言う)として患者の命に向き合ってこられました。その立場に立って、2018年8月22日以降、体重減少と食欲不振に苦しむ星野さんに対して超音波検査や腹部CT検査が行われなかったことを「全く理解できません」と断罪します。
 19年3月にようやく行ったエコー検査の結果を星野さんにも更生保護委員会にも伝えず仮釈放の機会を奪ったことを、「医療倫理に著しく反し、あまりにも非常識で、意図的」とします。刑務所にも医療センターにも救命の意図がまったく感じられないことに対して、驚きと怒りを表明します。これらに踏まえて、「『刑務所医療は、医療じゃない』。星野さんのカルテを検討し、意見書を書く中で私が最後に到達した結論です」と心からの怒りで弾劾しています。

 第9回口頭弁論(1月27日)へ
 星野さん獄死の真相を解明し責任を取らせるための国家賠償請求訴訟はいよいよ重大な段階に入りました。1月27日に開かれる第9回口頭弁論に、弁護団は3通の意見書に踏まえた原告第5準備書面を提出します。今後、徳島刑務所と医療センターの関係者の証人調べに入る予定で、医師の証言も行われます。
 国賠訴訟に勝利するためには、法廷を押し包む大きな運動が必要です。口頭弁論の度に裁判所に集まり、法務省弾劾デモを行いましょう。絵画展、各種の集会やデモ、街頭宣伝等あらゆる場で訴えて要望書を集めましょう。
 今年は沖縄の本土復帰50年です。岸田政権による改憲と戦争に反対し、沖縄と連帯し、星野さんが終生訴えた「すべての人間が人間らしく生きられる社会」を目指して共に進みましょう。


星野新聞第123号 掲載