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      7月21日、星野さんをとり戻そう!全国再審連絡会議
     東京高裁第12刑事部に全証拠開示・再審開始を求める
        署名26540筆(5回目)の提出行動

 
  証拠の開示(高裁第12刑事部)への申し入れ
   
手紙・面会国賠(高裁第9民事部)への申し入れ
   家族・星野暁子さんの請願書


平成24年(け)第8号
            申  し  入  れ  書
   東京高等裁判所第12刑事部 御中
                              2015年7月21日
               星野文昭家族   妻  星野暁子
                  兄  星野治男
                  弟  星野修三
                  従兄 星野誉夫
               星野さんをとり戻そう! 全国再審連絡会議
               連絡先
               東京都港区新橋2−8−16石田ビル4階
               星野さんをとり戻そう! 全国再審連絡会議
               電話03−3591−8224
               FAX03−3591−8226

申 し 入 れ の 趣 旨
1.検察官に対してすべての証拠の開示を命令してください。
2.事実調べを行ってください。
3.三者協議を開いてください。
4.再審開始の決定を出してください。
5.徳島刑務所の獄中処遇を改めさせてください。

理  由
〔1〕検察官に対してすべての証拠の開示を命令してください
1983年に東京高等裁判所第11刑事部(草葉良八裁判長)が言い渡した確定判決は、星野文昭さんが@中村恒夫巡査を鉄パイプで殴打した、A倒れた中村巡査に火炎ビンを投げるよう指示したと認定し、彼を無期懲役としました。しかし、確定判決の事実認定はまったく誤っています。星野さんは無実です。
 星野さんは、中村巡査が攻撃されている時、そこから離れた十字路に立ち、NHK方面に現れた別の機動隊の動きを注視しました。星野さんは殴打に加わっていないし、火炎ビンを投げるよう指示してもいません。
 それを裏付ける証拠は検察庁の倉庫にあります。検察官は、星野さんの無実を証明する証拠をいまだに隠しているのです。
 検察官が自己に都合の良い証拠だけを法廷に提出し、都合の悪い証拠を隠してしまう、現行の刑事裁判は誤っており、直ちに改めなければならなりません。
 とりわけ、本件殴打現場を目撃した11人の供述調書は決定的に重要です。これらの供述調書は、本件闘争の直後、まだ捜査方針が定まらない内に作成されているからです。
 検察官に対して、全証拠を開示するよう命じてください。

〔2〕事実調べを行ってください
 再審弁護団は、「一郎丸写真」を解析した三宅洋一千葉大学名誉教授の鑑定意見を添えて意見書を提出しました。
 東京高等裁判所第11刑事部(若原正樹裁判長)は、「一郎丸写真」に関して「不鮮明ながら損傷らしき痕跡」があると主張し、第2次再審請求を棄却しました。しかし、これは許しがたい誤りです。
 星野さんが右手に持つ棒にまかれた白い紙にあるのは「損傷」などではなく、「規則性をもった環」であることが証明されました。
 「一郎丸写真」は、星野さんの無実を証明する決定的な物証です。
 事実調べを行い、星野さんの無実を明らかにしてください。

〔3〕三者協議を開いてください
 検察官は、三宅名誉教授の鑑定意見と弁護団意見書に対して、いまだに反論を提出していません。
 星野さんに40年にも及ぶ無期懲役を強制しながら、反論を提出しないのは、正義に反する許しがたい行為です。
 直ちに三者協議を開いて、弁護団と裁判官、検察官が向き合う場をつくってください。

〔4〕再審開始を決定してください
 星野さんの再審請求は、第1次、第2次と回を重ねることによって深化し、確定判決の誤りを明確にしています。
 確定判決の事実認定を裏付けるのは、警察・検察の密室でつくられたデモ参加学生6人の供述調書しかありません。物的証拠は何一つないのです。まさに、典型的な冤罪構造です。
 私たちは、1日も早い星野文昭さんの再審無罪・釈放を願っています。ただちに再審開始を決定してください。

〔5〕徳島刑務所の獄中処遇を改めさせてください
 徳島刑務所は、2006年6月に一度は開いた友人面会の扉を再び閉ざしました。
 2010年5月以降、友人面会は事実上不可能になっています。2011年11月に東京地裁に国家賠償請求訴訟を起こし、昨年7月一部勝訴をかちとりました。
 星野さんと再審弁護団は、回数外、時間制限なし、看守の立会いなしで接見する権利を認められたのです。
 ところが徳島刑務所は、今年5月、酒井健雄弁護人の接見を回数にカウントし、親族である暁子さんの面会を不許可にしました。
 このような状態を許しているのは、速やかに再審開始を決定しない貴裁判所です。
 東京地裁の判決を踏みにじる暴挙を直ちにやめさせるよう、責任ある措置をとってください。
                                      以上

平成26年(ネ)第4240号
申  し  入  れ  書
   東京高等裁判所第9民事部 御中
                             2015年7月21日
               星野文昭家族   妻  星野暁子
                  兄  星野治男
                  弟  星野修三
                  従兄 星野誉夫
               星野さんをとり戻そう! 全国再審連絡会議
               連絡先
               東京都港区新橋2−8−16石田ビル4階
               星野さんをとり戻そう! 全国再審連絡会議
               電話03−3591−8224
               FAX03−3591−8226

申 し 入 れ の 趣 旨
1.原判決を破棄し原告の主張をすべて認めてください
2.被告・国の控訴を棄却してください

理  由
〔1〕原判決を破棄し原告の主張をすべて認めてください
昨年7月、東京地裁民事第38部谷口豊裁判長が言い渡した判決は、星野文昭さんと再審弁護人との接見を、回数外、時間制限なし、看守の立会いなしで行うことを認めるとともに、星野暁子さんが送った手紙9通のうち2通の墨塗りの違法性を認めました。
 しかしながら、7人の友人面会不許可と7通の手紙墨塗りを適法とするなど、まったく不当で不十分なものです。
 このため、本年5月、酒井健雄弁護人の接見を回数にカウントして、親族である星野暁子さんの面会を不許可とする重大問題が発生しました。この責任は、東京地裁の判決を踏みにじる徳島刑務所にあると共に、速やかに原告の主張を認めた判決を出さない奥田正昭裁判長にもあります。
 原判決を破棄し、原告の主張をすべて認めてください。

〔2〕被告・国の控訴を棄却してください
 星野文昭さんは無期懲役受刑という大変な困難の中で無実を訴え、2次にわたる再審請求を行っています。それがどれほど凄まじいことかを見据えるよう、改めて奥田正昭裁判長に訴えます。
 この困難を突破して再審開始・無罪釈放をかちとるためには、星野文昭さん本人と再審弁護団を支える分厚い陣形が不可欠です。
 ところが、被告・国の主張には、そのような観点が一言半句もありません。それどころか、それを妨害する徳島刑務所側の都合を言い立てるだけです。絶対に許すことができません。
 このような観点から出された被告・国の控訴を棄却してください。
                                      以上


 請 願 書
東京高等裁判所第12刑事部御中
                  星野文昭さんを取り戻そう!東京連絡会代表
                  星野文昭さんを取り戻そう!全国再審連絡会議共同代表
                  家族 星 野 暁 子  
 夫の星野文昭は、4月27日に69歳の誕生日を迎えました。獄に入ってから40年になります。この40年を文昭は、えん罪を訴えてきました。やってないにも関わらず、今なお獄中を強いられている無念な思いはいかばかりでしょう。その中にあって、文昭は7月16日に衆議院で強行採決された戦争法案について、「安倍は墓穴を掘った。強行採決すれば労働者民衆が諦めると思っているだろうが、そうないかない。命にかかわる問題だ。労働者民衆には、団結と愛ときずながある。それらをよりどころにして闘おう」とよびかけています。長く獄中に置かれたことによって、慢性湿疹に苦しんでいます。
 私は文昭と獄中結婚して29年になります。ともに、再審運動を担ってきました。私たちは、この29年間、互いの手をにぎることも、アクリル板なしに話すこともできませんでした。えん罪によって奪われたのです。愛し合う者同士が、手をにぎることもできない苦痛さに、思いを至らせてほしいのです。
 私の結婚記念日の面会が不許可になり、また友人たちも面会が次々に不許可になったことに対して、手紙の墨塗りに対して、2011年国家賠償請求訴訟を起こして闘ってきました。一部勝訴判決を勝ち取りました。私の家族としての面会の権利が認められ、弁護団の面会は、一般面会の枠外で、時間制限なし、立ち会いなしで行うことが認められました。ところが、この5月、酒井弁護士が面会をおこなったことを理由に、私の面会が不許可になりました。 
 次のことを裁判長に対して訴えます。
1)再審開始決定を出してください。第1次再審で最高裁は、文昭の服の色は KR証人が言ったきつね色ではなく、うす青であることを認めました。星野 を特定した証拠がなくなったのですから、当然再審を開始しなくてはならな いはずです。声での判別は不可能であり、後ろ姿での判別も不可能です。デ モ参加者6名の供述だけが証拠としてあり、その中心軸であるKR供述の中 心である服の色がちがっていることがわかったのですから、再審無罪を確定 してください。
2)11人の民間目撃供述はじめ、すべての証拠を開示してください。確定判 決は、(1)星野は、殴打行為をやった。(2)火炎瓶投擲の指示をしたとし て、文昭に無期懲役刑をだしています。しかし、文昭が一環して否定し、文 昭が持っていた鉄パイプは「規則性を持った環」があるだけで、使用してい ないことを示しているように文昭は、やってはいないし、事実はちがってい るのです。検察官に11人の民間目撃供述を開示を命令してください。その なかに文昭がやっていないことを示す証拠があるはずです。そして、すべて の証拠の開示を行うよう命令してください。
3)三者協議を開いてください。三宅鑑定意見書と弁護団意見書に検察官は反 論を未だに述べていません。三者協議を開き、裁判官、検察官そして弁護団 が話し合う場をつくってください。
4)事実調べを行ってください。
5)徳島刑務所の獄中処遇を改善させてください。長い拘留によって、獄中で の処遇のひとつひとつが、重い意味を持って襲いかかっています。再審の一 日も早い開始を実現するとともに、裁判所として刑務所の処遇について改善 させてください。


 
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