徳島刑務所長 辻本隆一 殿 2013年9月19日 星野さんをとり戻そう! 全国再審連絡会議 (1)本年9月9日、星野再審弁護団の和久田修弁護士が星野文昭さんとの接見を求めたところ、徳島刑務所は「看守の立会いを付ける」旨の通告を行った。 和久田弁護士は、立会い付きの接見を容認することはできないため、星野さんと接見できないまま徳島刑務所を後にせざるを得なかった。 (2)再審弁護団は、本年9月末に、全証拠の開示を求める意見書を東京高等裁判所に提出する予定である。 今回、徳島刑務所が行った措置は、再審請求人である星野さんと代理人弁護士との秘密交通権を侵害する不当かつ不法な行為であると同時に、意見書提出に向けた弁護活動に対する許しがたい妨害である。 (3)和久田弁護士が立会いを付ける理由を問いただした所、徳島刑務所職員は「1年半、接見を行っていないから」と回答した。 そもそも、再審弁護団は個人として接見しているのではない。一つの組織として、継続した接見活動を続けているのである。 さらに和久田弁護士は、1991年に再審弁護団が結成されて以来、22年間にわたって星野さんの再審請求の代理人を勤めてきた。その間、星野さんとの接見に際して、看守の立会いを付ける措置を受けたことはない。 (4)今回の措置が、9月8日に行われた徳島刑務所デモに対する報復攻撃であることは明白である。 集会・デモを行うことは人民の当然の権利である。日本国憲法においても、第19条、第21条で保障されている。しかも、9月8日の集会・デモは、徳島市公安条例に基づく許可を得て、平穏に実施されたものである。 人民の当然の権利として行われたデモ行進を理由とする報復攻撃を、絶対に許すことはできない。 (5)私たちは、和久田修弁護士の接見に対して徳島刑務所が行った措置に満身の怒りをもって抗議するとともに、今後、断じてこのような行為がなされないことを求める。 以上 |