1月10日、徳島刑務所に寒さ対策の請願書を提出しました。刑務所は、真冬は零下。事実上の拷問です。国連人権条約10条にも違反しています。 請願に星野暁子さん、山川さん、私の3名が参加。刑務所当局は佐藤庶務課長と、木下第一処遇統括官が対応。私たちは「暖房を入れること。受刑者全員に使い捨てカイロを許可すること。寒さによる拷問をやめること」を強く要求しました。刑務所側は、「所長に伝えます」と繰り返すのみで、本当に許せません。 昨年2月5日の、徳島刑務所包囲デモから丸一年。世界的な時代の激変が起きています。日本の鉄道JRの職場では、外注化阻止のストライキを激しくたたかってきました。民主労総の仲間は、籠城闘争をたたかっています。世界的な労働運動が復権する中で、星野全証拠開示運動が果たす役割は、大きい。団結して、大きな前進を勝ち取る 2013年にしたいです。 (仙田 哲也)
徳島刑務所長 辻本隆一様
私たちは、徳島刑務所で無実の罪で、無期懲役の刑を受けている星野文昭さんの再審を支援する者です。 当刑務所の、人権侵害の状態を早急に、改善されるよう請願します。 記 一、 冬季の暖房について、居室においても常時25度を下回ることがないようにすること。 とくに毎年、刑務所での暖房禁止による心筋梗塞、脳卒中などの被害者、刑務所の医療 体制の不備による風邪、インフルエンザの被害者が発生していることを反省し、万全の医療 体制をおこなうこと。 一、 今冬から物品購入リストに掲載された「使い捨てカイロ」について、当局の許可制を取り やめ、全員支給とすること。 一、 一、 面会、手紙での不当な制限を撤回すること。 以上 ※資料 “刑事被収容者処遇法「5年後見直し」に向けての改革提言:2010年11月17日日本弁護士連合会”では、6ページより以下ように書かれている。 「 冷暖房設備の充実 ア 提言 刑事施設の冷暖房設備を充実させる規定を設ける。 イ 理由 刑事施設の冷暖房設備について,法は特に規定していない。 この点,行刑改革会議提言では,直接には言及されていないが,「衣食住等の生活水準」に関して,「不合理な生活水準を強いるべきではない」から「諸般の状況を考慮に入れながら不断に見直しを行い,適正なものとなるよう努めるべきである」(25頁)とされている。未決者拘禁者の処遇等に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)提言は「施設の場所,構造,被収容者の健康,国民感情等の諸事情を総合的に考慮して設置の要否を判断すべき」(8頁)とし,暖房の拡充には積極姿勢を示しているが,冷房設備については 「社会生活の変化や国民の意識」(同)を参考にしながら検討していくことが相当とし,消極的である。現状では,刑事施設の多くには居室の冷暖房設備がなく石油ストーブの使用も禁止され,扇風機の使用が認められるのも極めて限定的である。北海道をはじめとする寒冷地の刑事施設では,暖房が行われている例もあるが,それも,居室の暖房ではなく,施設の防凍設備としてのみ行われているようである。 そのため,居室の温度が,夏季には40度近くになり,逆に,冬季には氷点下まで下がる例もある。特に,冬季の場合,一部の例外を除き,被収容者は,薄着の制服の着用を強制されているので,健康を害する者もある。 刑事施設の居室に暖房設備がなく,若しくはある場合も稼働させず,もって,厳寒期に居室の室温を著しく低いまま放置していることは,一定の気候条件のもとでは国際人権(自由権)規約第10条及び被拘禁者処遇最低基準規則第10条に違反する非人道的な取扱いに該当しうる。 最近建設された拘置所では,居室部分に冷暖房施設を備えているところも生まれてきている。留置施設においては冷暖房装置が設置されていることとの均衡上も,刑事施設にも冷暖房設備を拡充させるべきである。 法律上は,居室の室温が適当な水準に保たれるよう,気候に応じた冷暖房などの適切な措置を取るべき努力義務を規定すべきである。」 この日本弁護士会の提言から3年が過ぎる現在も、徳島刑務所においてはまったくこの内容が黙殺されています。刑事施設法における、所長裁量という点からも、明らかに徳島刑務所長の責任であるといわなくてはなりません。(了)
1.無実を承知の38年の投獄・無期は許されない。 徳島刑務所においても25年の投獄は許されない。 そして、再審請求をしているから、再審請求を支援してるから、無実を訴えるデモをしたからの理由で、手紙の墨ぬり、手紙の禁止や友人面会の制限は、そもそも再審制度そのものを認めない姿勢であり、人権弾圧であり許せません。 1.居室に暖房を入れること。湯たんぽ、コタツを入れること。 1.使い捨てカイロは、誰でも使用できるようにすること。 |