2月9日、東京高裁第9民事部(奥田正昭裁判長)において、星野文昭さんの面会・手紙国賠訴訟控訴審第2回裁判が開かれ、結審しました。原告、弁護団、傍聴者が一つになり、徳島刑務所による面会不許可と手紙墨塗りを弾劾しました。 面会・手紙国賠訴訟は、7人の友人と星野暁子さんの面会不許可、暁子さんが送った9通の手紙墨塗りを弾劾して、11年11月14日に提訴したものです。 昨年7月18日、東京地裁民事第38部の谷口豊裁判長は、友人面会不許可を「徳島 刑務所長に裁量権の逸脱、乱用はない」と全面的に容認する不当判決を出しました。手紙の墨塗りについては、「布川事件」で再審・無罪をかちとった桜井昌司さんにふれた2通のみ違法性を認め、他の7通については請求を棄却しました。不当判決を打ち破るために、原告と弁護団は控訴して闘ってきました。 星野暁子さんの面会を不許可にしたのは、その直前に行われた岩井信弁護士の接見を回数にカウントして、「1カ月の面会回数は終了した」という理由でした。あまりのデタラメさに対して労働者人民の怒りが噴出し、追い詰められた谷口裁判長は、この面会不許可を違法と認めました。これは、徳島刑務所による家族面会妨害を打ち砕くと同時に、再審請求人である星野さんに、弁護士が規定回数外、立ち会いなしで接見する権利があることを認める画期的内容でした。 これまで法務省は、再審請求人と弁護人の接見を一般面会扱いしてきました。これを打ち破る歴史的な勝利をかちとったのです。この判決以降、看守の立会いは問題にもならず、時間制限もなくなりました。 被告・国はこれを破壊し、元の状態に押し戻そうと控訴を申し立てました。不当な控訴を徹底的に弾劾し、打ち破ろう。 自由な友人面会は星野さんと闘う労働者民衆の権利です。星野さんは獄中40年を不屈に闘い、中東侵略戦争に参戦して治安弾圧を強める安倍政権との闘いの先頭に立っています。友人面会という形をとって星野闘争が労働者階級の闘いと合流することを阻止するためにかけられた攻撃が、友人面会不許可です。控訴審で一審判決を打ち破り、自由な友人面会をかちとろう。 星野さんの健康と権利を守り、全証拠開示・再審無罪を求める100万人署名を猛然と巻き起こして、星野さんを奪還しよう。 |