11月17日、東京高裁第9民事部(奥田正昭裁判長)において、面会・手紙国賠訴訟の控訴審第1回裁判が開かれました。原告の星野暁子さん、金山克巳さん、代理人の西村正治弁護士、岩井信弁護士と傍聴者で徳島刑務所による友人面会不許可と手紙墨塗りを認めた東京地裁一審判決を弾劾しました。 この裁判の争点は3つです。1つは、2010年5月から始まった7人の友人面会不許可です。2つ目は、同年9月の星野暁子さんの面会不許可です。3つ目は、星野暁子さん が送った9通の手紙墨塗りです。 2006年5月以降、星野文昭さんと総計94人が面会したことは、星野闘争飛躍の大きな力になって来ました。これに恐怖した徳島刑務所が2008年11月に最初の友人面会不許可の攻撃をかけて来ましたが、私達は大衆的な反撃によって打ち破りました。その後、星野闘争の前進においつめられて徳島刑務所は、2010年に再度、友人面会不許可の攻撃をかけて来たのです。 友人と会って会話するのは、人間として当然の権利です。これを不当に制限したり、拒否したりすることは、たとえ刑務所でも許されません。しかし、東京地裁の谷口豊裁判長は、面会不許可に違法性はないとして、7人の友人面会の請求を棄却しました。これと徹底的に闘い、打ち破ることが、本件裁判の最大の課題です。 一審判決は、星野暁子さんの面会不許可に関して、その直前に行われた岩井弁護士の接見を面会回数にカウントしたことを違法と認めました。国はこの点を不服として控訴しましたが、再審請求人の弁護人接見が、看守の立ち会いがつかない秘密交通権と回数外の接見として保障されることは当然のことです。被告・国の許しがたい主張を打ち破ろう。 |