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  ビデオ国賠控訴審第2回裁判 結審 2015年3月9日  

ビデオ国賠が結審
焦点は証拠へのアクセス権

 3月9日、東京高裁第9民事部(奥田正昭裁判長)で星野さんのビデオ紛失国賠控訴審第2回裁判が開かれ結審となった。
 星野文昭さんの裁判の1審で東京地裁は、裁判所内で保管すべき証拠のビデオテープを、違法に警視庁公安部に保管委託し、警視庁公安部はこれを「紛失」した。警視庁では証拠品管理に帳簿を付けることになっているのに、これに限って「帳簿が存在しない」と言うのである。これが証拠隠滅でなくて何か。
 ビデオ紛失国賠裁判では、この「証拠紛失」を徹底的に弾劾して闘い、1審では、再審請求人である星野さんの証拠へのアクセス権を認めさせる大きな勝利判決を勝ち取った。しかし判決は、「紛失」されたビデオテープを見もしないで、「証拠価値は低い」と断じている。ビデオテープは星野さんの無実を示す重要な証拠である。「証拠価値は低い」など断じて許さない。
 被告の国(裁判所)と都(警視庁公安部)は、星野さんには「証拠の保管・利用に関する法的権利がない」として控訴した。ふざけるな!
 無実で獄中40年を強いられている星野さんには一切の証拠を見る権利がある。その権利を奪った「紛失」の責任を控訴審でも徹底的に追及してきた。この裁判は、被告人・再審請求人の証拠に対するアクセス権が争点となる初めての裁判である。
 世界大恐慌が恐慌の中の恐慌を爆発させている中で、安倍政権は中東侵略戦争に突入した。警察による盗聴の無制限拡大など戦時司法への転換で階級支配の危機を乗り切る他はない。
 星野さん奪還の闘いは、これとの最先端の闘いである。全証拠開示100万人署名運動の本格的な発展で再審開始をもぎ取ろう。ビデオ紛失国賠控訴審の勝利判決を勝ち取ろう。判決期日は5月13日(水)、午後1時15分、809号法廷。