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 石塚伸一教授が「意見書」を提出 



 面会・手紙国賠裁判において、昨年12月25日、石塚伸一龍谷大学法務研究所教授の「意見書」を東京地裁に提出しました。石塚教授は刑法および刑事政策の研究者で、受刑者処遇、とりわけ外部交通の問題に長年取り組んでおられます。34ページにわたる「意見書」は、徳島刑務所を追及する大きな武器です。
 「意見書」は、受刑者処遇の基本原則について、「自由刑の執行に不可避に付随する制約以外の自由の拘束は、できる限り緩和されなければならない。また、刑事施設内の生活も外部社会とできるだけ類似したものにしなければならない」と述べています。
 受刑者は自由を奪われていること自体が大きな苦痛です。それ以上に苦痛を与えるような処遇は許されません。
 また、外部交通について、重要な提起を行っています。旧監獄法においては、受刑者に対する人権侵害を正当化する「特別権力関係論」が支配的で、刑務所長は絶対的な権力を持つとされました。その立場から、外部交通は「どの程度まで認めてやるか」という恩恵の問題として扱われてきたのです。しかし、「外部交通は、施設に収容されている被収容者の権利の問題であると同時に、被収容者と連絡をとりたいと望んでいる一般社会の人たちの権利の問題でもある」と、石塚教授は強調します。
 現行の「処遇法」で友人面会や文通ができるようになり、総計94人が星野さんと面会しました。しかし、現在では、その運用は旧監獄法と変わらないものになり、友人面会は出来なくなっています。石塚教授はその現実を厳しく批判し、「施設の長は、受刑者および面会申出者の希望にできる限り応ずべきである」と提起しています。結論として、面会不許可は「裁量権の逸脱・濫用に当たり、違法である」と弾劾しています。