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    手紙の黒塗りに関する意見


  東京地方裁判所民事38部御中

             手紙の黒塗りに関する意見

                           星 野 暁 子

 2010年6月から2011年1月にかけて、5回にわたって夫の文昭宛の私の手紙が黒塗りされました。1984年から26年間、私は獄中の文昭と文通してきました。今回のように手紙を黒塗りされたというのは、初めてのことです。
 私たちは、1986年9月17日に獄中結婚しました。今の日本の刑務所制度によって、手を握ることもできません。アクリル板越しの短い面会と手紙に
よって、生命を与え合い、心を通わせてきました。
 そのように大切な手紙が、5回にわたって黒塗りされたことは、とうてい許せることではありません。夫の文昭の手紙も自由であるべきですが、家族である私の手紙の表現をしばる権限が刑務所にあるでしょうか。そして、今まで認めていたことを、禁止にした理由はなんなのでしょうか。黒塗りした5箇所について、説明してもらわなければなりません。
 手紙の黒塗りは、自由な夫との手紙のやりとりを奪い、心をしばるものです。
そして、夫婦のきづなに土足で踏みにじる行為です。貴裁判所が、受刑者の更生という面でも、面会と手紙しかない家族と受刑者との交流を大切にする立場に立って、自由な手紙のやり取りを保障する判決を出してくださるようお願します。