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  2014年1月28日 第15回裁判
  


 裁判所の保管状況 義務違反は明白

 1月28日、東京地裁民事第45部(山田明裁判長)においてビデオ国賠第15回裁判が開かれた。
 星野文昭さんの原審で、裁判所が証拠のビデオテープを警視庁公安部に「保管委託」し、警視庁公安部が「紛失」した件で、原告(星野文昭さん)は国(裁判所)と東京都(警視庁公安部)を被告に国家賠償裁判を起こしている。
 山田裁判長は前回公判で、「原告はビデオテープの『紛失』について、裁判所の誰のどのような行為を過失と言うのか」と質問してきたが、これに対して原告は昨年12月に、「裁判所は保管状況の確認注意義務を怠った」旨の「回答書」を提出していた。
 被告・国はこの「回答書」への反論を、何と裁判の前日(1月27日)に出してきた。そこで、「原告(星野さん)は、ビデオテープの所有者ではなく、ビデオテープに関して何らの法的権利等を有していないから、原告に対して、被告・国はビデオテープの保管状況確認義務などない」と言う。ふざけるな! 星野さんは無実の証拠を隠されて、実に39年間も獄中を強いられているのだ。星野さんこそ、全ての証拠に最大の権利を有しているのだ。
 また、「保管委託後に警視公安部の保管状況に問題があることをうかがわせる事情も何ら認められなかった」と言う。だが、警視庁での証拠「紛失」の事例は枚挙に暇がない。
 更に、「保管委託」後30年間も保管状況を確認していなかったのである。何が「保管状況に問題があることをうかがわせる事情も何ら認められなかった」だ。このようなデタラメで、39年間も自由を奪う人権蹂躙を断じて許さない。