2013年11月25日 第14回裁判
裁判所は証拠「紛失」の責任を取れ 7月の前回弁論で山田裁判長は、原告の要求した全証人調べを却下して結審を強行した。「証拠紛失」の事実関係の隠蔽を計ったのである。 ところが、9月末に裁判長は、警視庁がビデオを「紛失」したことが何故国(裁判所)の責任になるのか、説明して欲しいと言ってきて、今回弁論が再開された。 裁判長は、「委託先での『紛失』の責任というのは、国の誰のどのような行為を言うのか」と質問してきた。ふざけるな。「証拠物の紛失」という重大事態を、個人の責任に切り縮めることは断じてできない。国が全責任を負うべきなのだ。 「紛失」されたビデオテープは、星野文昭さんのデモ隊が撮影された、1971年11月14日の沖縄返還協定批准阻止闘争のニュース映像である。星野さんは無実である。無実の証拠は、現場の客観的な事実の中にこそある。このビデオテープは星野さん無実の証拠に他ならない。 裁判所はビデオテープを警視庁公安部に預けて(1977年2月21日)以降、2008年3月24 日に保管状況を調査するまで、一度も警視庁公安部に保管状況を確認していない。 この間、1審判決(1979年8月21日)、2審判決(=確定判決1983年7月13日)、最高裁決定(1987年7月17日)が下されている。 裁判所、とりわけ東京高裁は、証拠の標目にこのビデオテープを列挙しておきながら、これを見もしないで、無期懲役刑を下したのだ。このようなデタラメな判決がどうして許せるか。星野さんを直ちに釈放せよ! |