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  2013年5月14日 第12回裁判  記事


 全証人申請却下弾劾!

5月14日、東京地裁民事第45部(山田明裁判長)で、ビデオ国賠第12回裁判が行われました。
 冒頭、藤田城治弁護士が、ビデオテープを自ら「紛失」しながら、「ビデオテープの解析結果が新証拠足り得ることを立証しなければ、国家賠償請求は認められない」と主張する被告の国(裁判所)と、都(警視庁公安部)に対して、その不当性を怒りを込めて弾劾しました。
 そして岩井信弁護士が、証拠のビデオテープが違法にも裁判所から警視庁公安部に保管委託された経緯、警視庁での保管状況と紛失の経緯、とりわけ、このビデオテープに限って証拠品管理の帳簿が「存在しない」理由が解明されなければならず、そのためには当時の裁判官、警視庁公安部公安総務課長などの証人調べは不可欠であると強く指摘しました。さらに、再審の証拠を紛失された星野文昭さん自身と、刑法学者の指宿信氏の証人尋問を強く求めました。
 ところが、山田裁判長はこれら一切を無視し、突如、「証人申請は全て却下、次回結審」と通告してきました。これは、裁判所と警視庁が一体となって「証拠隠滅」したことを隠そうとするものです。断じて許すことが出来ません。