「星野暁子さんを囲む会」(7月12日 鳥栖市)
|
星野暁子さんは、四国地方更生保護委員会(以下、地方委員会)に請求した行政文書の開示が拒否されたこと(本紙、第99号参照)に対して、7月6日、法務大臣に不服申し立てを行いました。
暁子さんが開示を請求した文書は、①星野文昭さんに関する仮釈放審理の議事録、②徳島刑務所に星野さんの心身の状況を問い合わせた文書、③徳島刑務所から届いた心身の状況に関する通知の3点です。愛する星野さんを、獄死という形で奪われた妻である暁子さんは、これらの文書を読む当然の権利があります。
開示の拒否は、個人識別情報が記載されていることだけを根拠にしています。しかし、星野さんの「心身の状況」に関する文書を、妻である暁子さんに開示することがどうして星野さんのプライバシーを侵害することになるのでしょうか。
全ての受刑者の命と健康のため また暁子さんは、全ての受刑者の命と健康が星野さんのように踏みにじられてはならないという強い思いから開示を求めました。
社会内処遇規則(法務省令)は、刑務所長は受刑者を収容したときは、地方委員会にその被収容者の「心身の状況」を通知し、変動が生じた場合も同様とすることを定めています。
また同規則は、地方委員会は、必要な場合は刑務所長に被収容者の「心身の状況」を記載した書面の提出を求めることができると定め、この書面を提出した刑務所長は、記載事項に変動が生じたときは、速やかに変動事項を通知しなければならないとされています。
当然のことですが、これらの規定からも、地方委員会は仮釈放審理を行うに当たってその受刑者の「心身の状況」(健康状態)を重要な判断材料としなければなりません。
曉子さんが求めた文書の開示は、星野さんの仮釈放審理に当たり、地方委員会が健康状態を適切に把握し考慮したのか明らかにし、ひいては仮釈放審理の適正を実現し、受刑者の健康を守ることにつながります。
星野さんは昨年3月25日、仮釈放を不許可とされました。星野さんはこの時、巨大な肝臓がんに侵されていました。地方委員会が適正に健康状態を把握していれば仮釈放が決定され、星野さんは獄外での早期の治療により死を免れた可能性が大きいのです。このことを踏まえ、全受刑者の生命、健康、安全のためにも、何としても文書を開示させましょう。
|
星野新聞第104号 掲載
|