11月10日、星野暁子さんは情報公開・個人情報保護審査会宛てに「意見書」を提出しました。
四国地方更生保護委員会(地方委員会)が、星野文昭さんに関する仮釈放審理の議事録等の開示を拒否したことに対して暁子さんは不服申し立てを行いました。これは現在、情報公開・個人情報保護審査会に諮問されており、法務省は、「開示拒否は妥当」とする「理由説明書」を提出しました。これに反論する意見書を提出したものです。
法務省は、①特定個人が刑事施設に収容されている事実を公にすることは「個人識別情報」にあたる、②情報を開示しないことにより被収容者の生命等に現実的に侵害が生じることはない等と述べ、不開示決定は妥当だと言うのです。しかし、星野文昭さんが徳島刑務所に収監されていたことは本人や家族、運動体が明らかにしており、名誉やプライバシーを侵害するものではありません。
さらに、仮釈放審理に当たって「心身の状況」が適切に考慮されたかどうかは家族にとって重大事です。開示によってそれが考慮されたか否かが判明することで、仮釈放審理がどのように運用されたかが分かります。それは将来にわたる恣意(しい)的な仮釈放審理を防止し、適正を図ることにもつながります。
地方委員会は昨年3月25日、仮釈放を不許可としました。その際に、肝臓がんが考慮されたかどうかは非常に重要な事実です。仮釈放審理の当否を判断するために、開示は必要です。
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星野新聞第109号 掲載
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