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大坂裁判を裁判員裁判にするな 第2回公判前整理手続
弁護団が免訴申立書を提出

 3月27日、東京地裁第429号法廷で大坂正明さんの第2回公判前整理手続が行われました。大坂さんは1971年の沖縄返還協定批准阻止11・14渋谷闘争を星野文昭さんと共に闘いました。星野さんと同じ殺人罪をでっち上げられ、46年にわたって指名手配と闘ってきました。
 2017年5月、不当にも逮捕されましたが、獄中から「私は無実だ。星野さんのように闘おう」と力強くアピールし、星野さんと一体で闘っています。
 逮捕から約2年、いまだに公開の法廷が開かれていません。大坂さんは東京拘置所に勾留されたまま、弁護士以外は面会も手紙も許されません。
 大坂さんの裁判は今、裁判員裁判を前提に手続きが進められています。その一つが今回開かれた公判前整理手続です。これは裁判官と検察官と被告人・弁護人だけで行われます。また、公判前整理手続の間に行われる三者協議という手続きは、被告人ぬきで行われています。これらが争点整理と称して全て非公開で行われるのです。裁判員裁判は、労働者民衆との交流を一切断ち、団結を破壊しようとするものです。
 今回の第2回公判前整理手続では、こうした分断・団結破壊を打ち破り、大坂さんが堂々と自らの無実を述べる意見書を提出し、弁護団は免訴申立書を裁判所に出しました。大坂さんは意見書の中で自らの無実と安保・沖縄闘争の正義性・正当性を強く訴えました。
 弁護団の免訴申し立ては、訴訟能力を失った渋谷闘争被告の奥深山幸男さんを亡くなるまで裁判に縛り付けた裁判所の拷問的対応を違法・不当なものと断じ、大坂さんの公訴時効は成立していることを明らかにしました。
 いま争点整理として進められている手続きは、実質は事実認定を巡る攻防です。検察官は「でっち上げだというなら、被告人がいつ、どこで、何をしていたのか明らかにせよ」と迫り、裁判官は「いますぐ弁護側立証計画を出せ。裁判が始まってから出すことは認められない」などとでたらめな要求をしています。裁判員裁判は、裁判の原理・原則をことごとく破壊する憲法違反の制度なのです。大坂裁判を裁判員裁判から除外せよ!

 出廷妨害を許すな

 この日の裁判所への押送時、東京拘置所・東京地検と東京地裁は大坂さんに対する不当な取り扱いを昨年に引き続き行いました。押送車両内をカーテンで仕切り外が全く見えないようにしたばかりか、大坂さんに対してだけ、裸にしての身体検査を東京拘置所と裁判所で行ったのです。
 大坂さんに屈辱感を与え、屈服を迫る暴挙です。公然たる人権侵害は出廷妨害であり、国家権力が大坂さんの闘いを恐れている証です。団結した力で裁判員裁判からの除外と大坂さんの無罪奪還を闘いとろう。

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