5月20日、東京高裁第9民事部(奥田正昭裁判長)において面会・手紙国賠控訴審の第3回裁判が開かれて結審しました。判決は9月16日です。
原告側は「準備書面(2)」と「準備書面(3)」を提出し、星野暁子さんが陳述書を朗読しました。暁子さんは「2010年9月17日、楽しみにしていた文昭との結婚記念日の面会が、突然不許可になった日の悔しさを忘れることはできません」と、静かだが怒りに満ちた口調で語りました。 結審直後の5月28日、またも面会拒否が行われました。徳島刑務所は「5月分の面会は終了した」という理由で暁子さんの面会を不許可にしたのです。22日に行われた酒井健雄弁護士の接見を一般面会扱いし、回数にカウントしました。全国の怒りを集中して、徳島刑務所・国家権力を弾劾しよう。 再審請求人である星野文昭さんと弁護団は、回数外、立会い無し、時間制限なしの接見を行う権利を持っています。家族の面会は「権利面会」として特別の規定が与えられていまする。東京地裁の一審判決もこれを認めて、国に賠償支払いを命じました。それを承知で行われた徳島刑務所の暴挙を許すことができません。 奥田正昭は、ビデオ国賠において一審勝訴判決を破棄した、最高裁寺田体制の先兵をつとめる極悪裁判長です。新たな面会拒否を徹底的に弾劾し、面会・手紙国賠の全面勝利をかちとろう。 9月の判決に向けて、さらに闘いを強めましょう。 |