東京高裁 全証拠開示署名提出 全国連絡会議と各地の会の申入書 |
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以下の順で東京高裁への申入書を掲載しました。 星野さんをとり戻そう! 全国再審連絡会議 星 野 暁 子 星野文昭さんを救おう!東京連絡会 東京東部星野文昭さんを取り戻す会 徳島・星野文昭さんを救う会 千葉・星野文昭さんをとり戻す会 星野文昭絵画展・越谷実行委員会一同 三多摩星野文昭さんを救う会 大阪・星野文昭さんを取り戻す会 福島・星野文昭さんを取り戻す会 |
東京高等裁判所第12刑事部 御中
申し入れの趣旨 私たちは、星野文昭さんの再審請求を支援して、全国で活動しています。 再審請求署名8557筆と全証拠開示大運動の賛同719筆をもって、貴裁判所に対して以下の4点を強く申し入れます。 (1)検察官が持つすべての証拠を開示するよう命令してください。 (2)事実調べを行ってください。 (3)再審開始決定を出してください。 (4)徳島刑務所の不当な獄中処遇をやめさせてください。 申し入れの理由 (1)星野文昭さんは無実です 星野文昭さんは、1971年11月14日、目前に迫った沖縄返還協定の批准に反対してデモに決起しました。労働者学生は機動隊の壁を破って渋谷に突入し、深夜まで闘いました。星野さんはこの闘いのリーデーであったことを誇りとしています。 しかし、星野さんは無実です。確定判決が認定した、@機動隊員中村巡査を鉄パイプで殴打した、A倒れた中村巡査に火炎ビンを投げるよう命じた、という2つの行為を行っていません。 星野さんを有罪とする証拠はありません。あるのは、デモ参加者6人の「供述調書」だけです。そのうち3人は少年です。これらは、警察官・検察官が密室で作成したものです。第1次、第2次の再審請求を通して、6人の「供述調書」の信用性は崩壊しました。 ここから出てくる結論は、再審開始、星野さん無罪以外にありません。 (2)全証拠の開示が必要です 東京高裁第11刑事部は、再審弁護団が要求した証拠開示を行わないまま、第2次再審請求を棄却しました。 棄却決定は、検察官が開示した「一郎丸写真」について、鉄パイプに「不鮮明ながら殴打の痕跡」のようなものがあるとしています。再審弁護団は、より鮮明な解析を行うためにネガの開示を求め続けていました。それを行わないまま再審請求を棄却し、「不鮮明な痕跡」があるとは、何という言いぐさでしょうか。 殴打現場を目撃したと「総括捜査報告書」に明記された民間人が8人います。検察官はそのうち2人しか証拠調べを請求せず、残り6人は隠されたままです。別の「捜査報告書」には、さらに4人の目撃者がいたことが記されています。ネガと目撃者の「供述調書」の開示は絶対に必要です。 再審開始には、「新規」かつ「明白」な証拠が必要と刑事訴訟法に規定されています。「足利事件」、「布川事件」、「東電社員事件」等が明らかにしたのは、この「新証拠」は検察官が持っているということです。どこかから証拠が沸いて出たのではありません。 検察官が持つ全証拠の開示を命じてください。 (3)事実調べが必要です 再審制度の根幹は、「無辜の救済」にあります。第1次、第2次再審請求で提出された証拠に基づいて事実調べを行えば、星野さんの無実は必ず明らかになります。 星野さんの無実を示す重要な証拠として、十字路に立つ星野さんがNHK方向の坂道を走る車のフロントが光るのを見たという事実があります。ところが、原決定を行った第11刑事部は、「十字路を通り過ぎに時に見ることもできた」などという机上の空論をもって、星野さんの主張を退けました。私たちは怒りに耐えません。 幸いなことに、40年以上過ぎた今も、現場の状況は驚くほど変わっていません。裁判所は、現場に立ち、事実と向き合うべきです。 (4)再審開始決定以外にありません 確定判決は、きわめて脆弱な証拠構造の上になりたっています。その基軸的証拠が崩壊したのです。 にもかかわらず第11刑事部は、「捜査官が行う誘導も不当なものでない限り記憶喚起に有効」という信じられないような暴論を展開して、再審請求を棄却しました。これが、裁判所の言うせりふでしょうか。 貴裁判所は真実と向き合い、再審開始決定を出してください。 (5)徳島刑務所は不当な獄中処遇を弾劾します。 徳島というと南国のイメージがありますが、徳島刑務所は山の上にあり、冬は氷点下の毎日が続きます。その中で、星野さんは暖房一つない生活を続けています。寝る時に、枕のない側の耳に霜焼けができるという信じられない現実が報告されています。 使い捨てのカイロが購入品目に加わりましたが、「必要と認める者」という制限付きで、結局、星野さんは使うことができません。 2006年、100年間続いた監獄法に代わる受刑者処遇法が施行されました。その後、総計94人が友人面会を実現しました。しかし、2010年から逆流が始まり、今では、旧監獄法の時代に逆戻りしています。 手紙の墨塗りも、抗議の声を無視して行われています。 裁判所として、責任ある意見を徳島刑務所に表明してください。 以上
東京高裁第12刑事部 井上弘道裁判長殿
夫星野文昭は、39年目の春を徳島刑務所で迎えています。4月27日の誕生日を迎えると、67歳になります。 38年にもわたって、文昭が獄にある理由とは、いったい何でしょうか。 1971年11月14日の渋谷事件で、(1)機動隊員に対して、殴打した (2)火炎瓶投擲の指示をしたと、確定判決は認定し、第二次再審請求に対する東京高裁第11刑事部による棄却決定においても、その認定を変えていません。 文昭がやったとする認定の根拠は、何でしょうか。当日文昭は、水色のブレザーを着ており、文昭を服で特定したKrの「きつね色の服の男がなぐっていて、それは星野さんしかいないので星野さんだ」という供述とは、明らかに矛盾があることは、第二次再審棄却決定でも認めています。その上で、棄却決定では、声で特定したと言っているのです。怒号が飛び交う中で、初対面の人間の声を特定などできないことは、弁護団が提出している異議申し立て書・補充書にある通りです。 棄却決定文には、「誘導は、不当なものでない限り有効だ、厳島鑑定は、誘導がなかったから記憶喚起ができなかったのであり、Kr供述は、誘導があったから記憶喚起ができた」と誘導があったことを認め、居直っています。私は、この決定文は、誘導があったことを裁判所がみずから認めた内容として受けとめています。Krは、蓄膿症を患い、「話せば、医者にも連れて行ってやる」という恫喝のもと、朝から晩までの取調べの中で、明らかに誘導によって、自分がやってもいない機動隊員への殴打行為を認め、文昭がやったことも認めたのです。家裁審判での否認をはじめとして何回も否認しながら、拷問的な取調べに耐えられず、認めたのです。このような裁判のあり方は、断じて許されるものではありません。司法に対する労働者民衆の怒り、不信は、抑えることのできないところまできています。 井上弘道裁判長!誘導はあったと認めるのですか?認めてください。若原裁判長が言うとおり、誘導はあったのです。認めたら、裁判所のなすことは、再審開始でなくてはならないと思います。なぜなら、この誘導された供述以外に、 文昭がやったという根拠は、何もないからです。誘導を認め、謝罪してください。 文昭は、やっていないのもかかわらず、このような裁判によって、無期懲役刑にされ、38年も、獄にとらわれているのです。徳島刑務所での冬のきびしさは、横寝をして外気にさらした耳が一晩でしもやけになるぐらいなのです。 井上弘道裁判長!この文昭の獄中38年は、戻ってはきません。しかし、裁判長の勇気ある決断があれば、司法への労働者民衆の信頼を取り戻すことができます。文昭と家族の人生も取り戻すことができます。 証拠開示命令を出してください。とりわけ、写真のネガの開示、民間目撃供述の開示を行なってください。公正な裁判となるためには、証拠開示がなんとしても必要です。 裁判所が真実に基づく裁判所であるためには、亡くなった義母が訴えていたように、真実によって裁く裁判官が必要です。すべての証拠を開示させ、真実に基づいた審議を行なってください。
東京高等裁判所第12刑事部 御中
星野文昭さんの再審請求に対し、東京高等裁判所第11刑事部は請求棄却の決定をされましたが、これは誤った事実認識と判断による決定であると私たちは考えております。2012年9月28日に星野文昭さんと弁護人が提出しました異議申立補充書こそが真実を述べるものです。2012年12月4日に提出しました証拠開示請求書の趣旨で述べましたように、検察官に対し未開示の警察官報告書、目撃証人供述調書とネガフィルムの開示を求められた後、新たに開示された新証拠をふまえて異議申立補充書の内容を十分に検討なさり、星野文昭さんに対する殺人罪の適用が誤りであることを認識されるようお願いいたします。以上、申し入れを行います。 1 星野文昭さんの行動を正確に知るために、陳述書・再審請求書・補充書・異議申立補充書を十分に検討してください。 私たちは、これまでの判決文や再審請求書、異議申立補充書などを検討していますが、自分の行動・行為についての星野文昭さんの認識と主張は正確と思います。中村巡査を殴打した「きつね色の上下」を着た人物が星野さんでないことは、星野さんの着衣の色(上着は薄い青、下は白っぽいグレー)の違いからも判断できます。火炎瓶投てきを指示した人物は星野さんでないかという検面調書の内容は、供述者本人によって公判廷で否定されました。捜査段階で検面調書に署名した人々は、その後の公判廷では、文昭さんに関する供述は誘導によったものであると証言しているのです。星野さんは、本人が述べるように中村巡査を囲む人垣には入っておらず、指揮者としてデモ隊進行方向前方の十字路にいて周辺の状況を観察していたというのが真実と思います。 2 星野文昭の発言の真偽を検討するために、証拠開示請求を認めてください。 裁判所が星野さんの陳述を再検討され、真実かどうか判断されるためには、星野さんと弁護人が請求しました新証拠をすべて提出するよう検察官に求め、自ら精査なさることが重要と考えます。これまで検察官が提出していない新証拠を、星野さんと弁護人にも開示し、検証の機会を設定なさることが必要不可欠であると考えます。証拠開示と事実調べを是非お願いします。
東京高等裁判所第12刑事部
1. 星野文昭さんの刑事訴訟法第435条による再審請求に対し、既に請求している証拠の開示を速やかに行いない、再審を開始してください。 2. 再審請求人(星野文昭さん)と再審弁護人との接見交通権が徳島刑務所長による妨害を排斥し充分確保できるよう措置をとってください。 理由 1. 2012年3月30日、貴裁判所第11刑事部は星野文昭さんの再審請求を棄却いたしました。本再審請求に関しては2010年3月24日付けで同部に34点の証拠開示請求をいたしました。しかしながら一部の写真を開示(これも不充分)したものの多くは未開示のまま上記決定を行いました。 第1次再審請求の特別抗告において、最高裁判所は警察官殴打者の服装と当日の星野文昭さんの服装が異なることを認容しました。このことは星野文昭さんが警察官殴打者でないことの「合理的疑い」を如実に証左しています。今般請求している証拠が開示されれば、いっそう明白になるでありましょう。本異議審においても再審請求人と再審弁護団は証拠開示の請求をしているところです。 今日、検察の証拠隠匿が暴かれることによって、有罪判決を言い渡された人々が再審によって無罪となっています。もっとも至近な例をとれば「東電女性社員殺害事件」です。 三者協議の過程で検察が出してきた証拠はその存在すら隠されていたものでした。結果としてその証拠の鑑定はゴビンダ・プラサド・マイナリさん以外の第三者の存在を確信することとなり、検察の控訴が棄却され、1審無罪が確定しました(控訴審・無期懲役)。ゴビンダさんは不当逮捕いらい15年間、自由が奪われました。警察、検察、裁判所の謝罪は一切ないといいます。いやむしろ自らの正当を嘯くのです。公判未提出書類の中に請求人に有利な、無罪を明らかにする証拠が存在していることを示しています。 裁判が真実の追及であるならば、進んで証拠を明らかにし究めていくことは至極当然のことであります。そのことがなされないことのほうが常識的に不可思議です。法理論以前に常識が司法の根底にあるべきです。 少しそれますが、過日、オリンピック招致の某知事が視察のIOC委員に「先進国のオリンピック・・・」とかの言がありました。ふと、今日の閉鎖司法が頭をよぎり、「何が先進国だ」と感じました。 星野文昭さんは逮捕以来38年、無期懲役確定依頼25年が経過しようとしています。 速やかに、証拠開示請求に応じ、再審を開始してください。 2. 再審請求は刑事訴訟法第435条で「有罪の言い渡しを受けた者の利益のために」することができるとしています。また、第440条で「弁護人を選任」できるとしています。 再審請求は当然の権利であり、再審過程における弁護人との秘密接見交通権は当然に保持されるべきです。徳島刑務所が立会人を付けたり、面会時間を制限したりすることは再審請求人の権利侵害であり、弁護活動の侵害です。徳島刑務所長が秘密接見交通権を阻害することのないよう適切な措置を求めます。 以上
わたしたちは,徳島刑務所で無期懲役を受けている星野文昭さんの、再審の支援をしている団体です。以下、請願いたします。 記 1.検察官に対して,全証拠の開示を命じてください。 2.事実調べを行い,再審開始を決定してください。 3.徳島刑務所の医療・生活面での処遇の改善。生活房での暖房・冷房の設置と稼働がなければ、酷暑、酷寒のなかで十分な再審準備も妨害されている状況です。 4.徳島刑務所の手紙の制限をやめさせ,従来認めていた友人の自由な面会を認めてください。とくに、再審弁護への刑務所側の妨害を取り除くよう、裁判所も積極的にとりくんでください。 以上
東京高等裁判所第12刑事部 御中
私たちは,沖縄闘争で無期懲役を受けている星野文昭さん(徳島刑務所)の再審・無罪を求めて千葉で支援している者です。 次のとおり申し入れます。 1.検察官に対して,全証拠の開示を命じてください。 2.事実調べを行い,再審開始を決定してください。 3.徳島刑務所の獄中弾圧をやめさせ,処遇の改善を求めます。手紙の制限をやめさせ,自由な面会を認めてください。 星野文昭さんは,1971年11月14日,米軍基地固定化である沖縄返還協定批准に反対する闘争の先頭でたたかい,警官「殺人罪」をでっち上げられて,無期懲役刑により今なお徳島刑務所にとらえられています。 星野文昭さんは無実です。星野さんを有罪とする物的証拠は何一つありません。星野さんの無実は,二度にわたる再審請求によりますます明らかになっています。2009年の第一次再審棄却決定で最高裁は,星野さんが着ていた上着の色が,採用した供述調書の「きつね色」ではなく「青」だったことを認めました。さらに,弁護側は,心理学実験による鑑定により,この「供述調書」が証拠たり得ないことを証明しました。これに対し裁判所は昨年3月30日,検察や警察による「(供述の)誘導が記憶喚起の有効な方法」などと居直って第二次再審請求を棄却しました。絶対に許せません。 検察の極めて意図的な恣意によってつくられた虚偽の供述を唯一の「証拠」として,無実を百も承知の上で星野さんに無期を強制し38年も投獄しているのは,国家による犯罪以外のなにものでもありません。 現在徳島刑務所は,友人面会拒否や星野さん宛てに送られた手紙に関して,「禁止」,「差し止め」,「墨塗り」の攻撃をかけて来ています。許せません。 一刻も早い再審の開始・釈放を求めます。そのためにも検察側が持っている全証拠を開示させることを求めます。また,星野文昭さんはカイロや暖房も無い環境の中で,拷問といえる処遇を受けています。刑務所での,人権侵害の状態を早急に改善されるよう求めます。 以上,申し入れます。
東京高等裁判所第12刑事部 御中
私たちは,沖縄闘争で無期懲役を受けている星野文昭さん(徳島刑務所)の再審・無罪を求めて埼玉県越谷市で星野さんの絵画展を軸に支援をしている者です。 無実の星野文昭さんの再審を実現するために次のとおり申し入れます。 1.検察官に対して,全証拠の開示を命じてください。 2.事実調べを行い,再審開始を決定してください。 3.徳島刑務所の不当な獄中弾圧をやめさせ,処遇の改善を求めます。 4.手紙の制限をやめさせ,従来認めていた友人の自由な面会を認めてください。 星野文昭さんは,1971年11月14日,米軍基地固定化である沖縄返還協定批准に反対する闘争の先頭でたたかい,警官「殺人罪」をでっち上げられて,無期懲役刑により今なお徳島刑務所にとらえられています。 星野文昭さんは無実です。星野さんを有罪とする物的証拠は何一つありません。星野さんの無実は,二度にわたる再審請求によりますます明らかになっています。 2009年の第一次再審棄却決定で最高裁は,星野さんが着ていた上着の色が,証拠採用した供述調書の「きつね色」ではなく「うす青色」だったことを認めました。さらに,弁護側は,心理学実験による鑑定により,この「供述調書」が証拠たり得ないことを証明しました。これに対し裁判所は昨年3月30日,検察や警察による密室で作成した供述調書を「誘導が記憶喚起の有効な方法」などと冤罪の温床となっている拷問的な不当で長期な取調を称揚していること、また事件目撃者の「警察官を殴打していた男は反戦という文字の書かれたヘルメットを被っていた」という証言があり、それに対して第二次再審請求では星野さんは『中核』と書かれたヘルメットを被っていたことを証明する証拠を提出したのに、そのことに一切言及せずに第二次再審請求を棄却しました。こんな理不尽で不当な決定で獄中38年を強いられている星野さんは依然として獄にあります。絶対に許せません。 一刻も早い再審の開始・釈放を求めます。そのためにも検察側が持っている全証拠を開示させることを求めます。また,星野文昭さんはカイロや暖房も無い環境の中で,拷問といえる処遇を受けています。刑務所での,人権侵害の状態を早急に改善されるよう求めます。 以上,申し入れます。
私たちは、1971年11.14沖縄闘争ででっち上げられ、現在、徳島刑務所に閉じ込められている星野文昭さんの再審開始を目指して、東京の三多摩で活動している団体です。 星野さんは現在、異議審で第2次再審を請求中です。昨年3月30日、東京高等裁判所第11刑事部は、弁護団が求めていた中村巡査殴打現場を周りで見ていた近所の人々の事件直後の供述調書の開示をさせないまま再審請求を棄却しました。 この人たちの目撃供述は、重要な証拠ではない、とどうして言えるのでしょうか。裁判官がその現場にいたのですか?真実を求めるにはあらゆる証拠を検討することから始めなければならないのは、裁判のいろはではないでしょうか。星野さんの獄中からの渾身の訴えにどうして真摯に向き合わないのでしょうか。さらに、東京高等裁判所第11刑事部は、証拠開示された一郎丸角治撮影の写真に写っていた星野さんが持っている白い紙に巻かれた鉄パイプについて、殴った可能性あり、と断じました。ネガと写真は違います。現像する時に塵ひとつあるだけでネガそのものではなくなります。弁護団のネガの開示にも応えなかった棄却決定は、あらゆる意味で不当です。 東京高等裁判所第12刑事部は、今こそ全証拠開示の要求に応えるべきです。 三多摩星野文昭さんを救う会では、2月28日、星野再審の学習会を行いました。改めて星野さんの無実を確信しました。星野さんは、1971年11月14日、政府の進める沖縄返還はペテンだと、デモ隊のリーダーとして決起しました。このことを星野さんは否定していません。むしろ、リーダーとして100%やりきったのです。デモ隊が機動隊と激突した後、中村巡査殴打現場から10メートル離れた十字路に立ち続けたのです。だから、NHK脇の車のフロントが光っているのを見ることが出来たのです。星野さんが殴打に加わっていたら決して見ることは出来なかったはずです。殴打に加わっていたら、デモ隊が東急本店にたどり着けなかったはずです。事実はデモ隊が東急本店前までたどり着き、機動隊と激突までしているのです。検察のでっち上げを見抜くことこそ裁判所責務であるはずです。検察の主張をまともに検証することを拒むのなら、そんな裁判所は要りません。 三多摩星野文昭さんを救う会は、以上のことを強く訴えます。
私達は無実でありながら不当にも38年獄中生活を強いられている星野文昭さんの再審開始と即時釈放を求めて日夜活動しています。 貴裁判所が昨年3月30日、星野文昭さんと弁護団の行った第二次再審請求を棄却し、未だに星野文昭さん無実の全証拠を開示しないという国家暴力を私達は満腔の怒りで弾劾します。 東京高裁第11刑事部・若原裁判長は「捜査官による誘導もそれが不当なものでない限り有効な記憶喚起の方法になる」と言い放った。 誘導尋問したら裁判は「中止」ではないですか。こんなことを裁判長が公然と言うなど許されて良いはずがありません。2008年7月の第一次再審請求の最高裁「特別抗告棄却決定」で星野さんの服の色を「薄青色」と認定し「唐沢供述の誤り」を認めているのですから、再審開始=無罪=釈放以外ありません。密室での「供述」が検察・警察による「誘導」によつて作られていることを認めながら「厳島鑑定」は信用性がないと科学や学問を根本から否定する棄却決定を絶対に許すわけにはいきません。 裁判所が支配の延命の為に真実を圧殺し、国家暴力を背景に無実の星野文昭さんをさらに獄中に閉じこめ証拠の開示や再審を開始しないならいかなる闘いも正当であり、許されると考えます。私達はこんな理不尽を労働者人民と労働組合の力で社会問題・国際問題にし再審が開始されるまで訴え続けていく決意です。 徳島刑務所の再審に向けた弁護士面会への妨害や友人面会禁止を直ちに止めよ 東京高裁は検察が隠し持つ全ての証拠を開示させ、直ちに再審を開始せよ 無実の星野文昭さんを直ちに釈放しろ 以上、要請します。
「3・5東京高裁包囲デモ」に集まった皆さん! 獄中38年の無実の星野文昭さんを一刻も早く取り戻しましょう! 無実の証拠を隠し、いまだに再審を開始しない東京高裁・東京高検に怒りをたたきつけましょう。 いまだ「3者協議」を開かず、弁護団の意見も聞かずに、開示請求を棄却することなど断じて許せません。証拠開示をしないで、証拠を隠滅までして再審開始を阻もうとする日帝・東京高裁−司法当局を糾弾しましょう。 フクシマは未だに高線量が続き、原発からは放射能が出続けています。フクシマの怒りと星野さんの怒りは、根源的に同じです。今の社会を、労働運動・労働組合の力で変えて行かなければ解決しません。 「福島・星野文昭さんを取り戻す会」も1月、2月と、2回にわたって全証拠開示大運動の学習会を行ない、2月17日には星野さんの無実を訴えて、福島市で街頭宣伝を行いました。フクシマの怒りで、なんとしても星野さんを取り戻したいと思います。 来る3・11反原発福島行動に、この場に集まられた皆さん、ぜひ来てください。 |