星野文昭さんの第2次再審請求に対する
東京高裁第11刑事部の棄却決定書
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 第1から第4までは省略
 第5 当裁判所の判断


 1 本件殴打行為について

(1) 所論は、司法警察員作成の総括捜査報告書、弁護人作成の報告書、本件集団が撮影された写真等(前記C、HないしN、(21)ないし(25))を指摘し、これらの新証拠によれば、Krが目撃したという「きつね色の背広上下を着た男」は請求人とは全く別人であると認められるから、Krの検察官調書は信用性に欠ける、という。
 すなわち、Cは、Nの写真に自身が写っている旨のAo作成の陳述書、Hは、本件現場等の写真が掲載された雑誌「週間朝日」の抜粋記事、Iは、Hの写真のポジフィルムが現存する旨の撮影者内田洋司作成の報告書、Jは、上記ポジフィルム等を基にしてプリント制作作業を行った旨の澁井誠作成の報告書、KないしNは、神山派出所前付近の本件集団を撮影した写真(上記ポジフィルムからプリントしたもの。なお、L、Nは、それぞれ、K、Mの一部を拡大したものである。)、(21)は、(25)の入手経緯等に関する弁護人和久田修作成の報告書、(22)は、本件当日の請求人の服装の色について請求人とKrがそれぞれ特定したものを対比したことなどを内容とする同弁護人作成の報告書、(23)は、本件現場で目撃した「きつね色の背広上下を着た男」の服装の色が具体的には「JIS色名帳」(財団法人日本規格協会)の「10YR7/14」か「10YR7/12」である旨のKr作成の陳述書、(24)は、請求人に本件当日の服装の色を特定させたところ、「JIS色名帳」では「10BG5.5/5」又は「1PB5/4.5」(上着)と「2.5Y8.5/1.5」(ズボン)であり、「PROCESS COLOR NOTE」(大日本インキ化学)では「CN―2380P」(上着)と「CN−546―1/2P」(ズボン)であった旨の星野暁子作成の報告書、(25)は、中野駅で演説を行った男(関係証拠上、この男は請求人であると認められる。)が薄青っぽい背広上下を着ていたことなどを内容とする司法警察員高尾太郎作成の総括捜査報告書であるところ、これらの新証拠によれば、本件当日の請求人の上着は薄青色であり、本件現場にKrがいうようなきつね色の服を着た男(労働者)がいたことが認められるのであって、Krはこの労働者を請求人と誤認した可能性が高い、というのである。
 この点、旧証拠に上記新証拠を踏まえて検討すると、所論の指摘するとおり、本件当時の請求人の上着の色については薄青色である可能性が高いと認められるので、Krの供述は、請求人の服装の色がきつね色であったとする点で誤りを含んでいると考えられる。
 しかし、Krは、中野駅での演説や、神山派出所前付近での「虎部隊前へ」との指示行為等、関係証拠上請求人の行為であることが明白なものについても、きつね色ないし同系統の色の背広上下を着た男が行った、と供述しており、本件殴打行為をした者に関するKr供述が請求人以外の者を指しているとは解されない。そして、Krは、本件現場で聞いた声についても請求人特定の根拠の一つとしており、Krが、中野駅から神山派出所前付近まで請求人の防衛隊の一員として請求人の身辺で請求人と行動を共にし、その声を間近で何回も聞いていたこと、そのようなKrにおいて、請求人を他の者と取り違えるとは考え難いことなどに照らすと、請求人が本件殴打行為をした旨のKrの供述は、請求人の服装の部分に上記のような誤りがある点を考慮しても、なお十分な信用性を肯定することができる。
 これに対し、所論は、本件現場には「きつね色」の服を着た真犯人が請求人とは別に存在し、その真犯人とは、KないしMの写真に写っているところの、本件集団の先頭付近で、きつね色の服を着て、「反戦」と書かれたヘルメットを被っている労働者の男がこれに該当する蓋然性が高い、という。
 しかし、所論指摘の写真を見ると、その男は、きつね色の服とはいえコートを着ており、Krのいう「きつね色の背広上下の男」とは服装の点で異なる上、写真に撮影された神山派出所(本件現場の約270メートル手前)における場面以降、その男の行動は一切不明であり、本件当時に本件現場周辺にいたかどうかさえも判然としない。所論は、旧証拠中、本件現場にきつね色の服を着た男がいた旨のAb、Fkの各公判証言を指摘し、Krは、AbやFkが見た男を請求人と誤認した可能性があり、上記写真はこの可能性を裏付けるものである、ともいうが、Abが見た男は、「長さ2メートル前後の鉄パイプのようなものを持っていた」というのであり、また、Fkが見た男も、「ベージュの薄いコートを着ていた」というのであって、いずれも所持品叉は服装においてKrのいう「40センチ前後の鉄パイプを持ったきつね色の背広上下の男」とは異なっている。Krの検察官調書に所論のいうような誤認の可能性があるとは考えられない。
 以上に加え、確定判決が挙示するOt及びItの各検察官調書は、両名ともに請求人と行動を共にしていたことからして、十分な信用性を備えていると認められることをも考慮すると、所論指摘の新証拠は確定判決の事実認定を左右するものではなく、いずれも明白性を欠くといわざるを得ない。
 なお、所論は、反戦労働者として本件集団に加わったHo及びYo作成の各供述調書(B、D)、本件殺人に関する新聞記事をまとめた主任弁護人岩井信作成の報告書(S)を指摘し、これらの新証拠によれば、捜査機関は、当初、本件殺人の首謀者は労働者であるとの見当を付けて捜査を進めていたことが認められ、学生側の立場にあった請求人については無実が推認される、というが、所論のいうような捜査の経過があるとしても、そのような事情から直ちに確定判決の事実認定が左右されるとは考えられない。これらの新証拠も明白性を欠くものといえる。

(2) 所論は、鉄パイを所持する請求人の姿が撮影された写真、専門家の意見書、鑑定書等(O、(29)ないし(32)、(37))を指摘し、これらの新証拠によれば、請求人が本件殴打行為に及んでいないことは客観的に明らかであり、Krの検察官調書は信用性を欠く、という。
 すなわち、Oは、本件現場から約450メートル先の地点で司法警察員佐藤憲三が撮影した写真を内容とする弁護人岩井信作成の報告書、(29)は、本件現場から約320メートル先の地点で司法警察員一郎丸角治が撮影した写真((37)は、これと同一の写真をネガフィルムから印画紙に印刷したものの写し)、(30)は、(29)の写真を含む上記一郎丸警察官作成の写真撮影報告書、(31)は、本件鉄パイプには中村巡査を激しく殴打したとされる痕跡は一切ないとする新藤健一作成の意見書、(32)は、本件鉄パイプには使用された形跡が全く認められないとする小川進作成の鑑定書であるところ、これらの新証拠によれば、本件鉄パイプには何ら殴打の痕跡がなく、請求人が本件殴打行為に及んでいないことは明らかである、といのである。
 しかし、一件記録から窺われる本件鉄パイプの材質や形状等に照らすと、これを中村巡査を殴打するのに使用したとしても、所論のいうように必ず変形や損傷が生じるとはいえないように考えられる。この点を置くとしても、所論指摘の写真を見ると、本件鉄パイプの表面には不鮮明ながら損傷らしき痕跡が確認される上、上記の意見書及び鑑定書を精読しても、その点に着目した記述はなく、これら意見書等が十分な根拠を備えているとは認め難い。この点の新証拠がKrの検察官調書の信用性を左右するとは考えられず、いずれも明白性を欠くというほかない。

(3) 所論は、厳島行雄他1名作成の鑑定書、上記鑑定の際の殴打実験の
撮影データ(DVD)、書籍「犯人識別供述の信用性」の抜粋((28)、(33)、(34)、(36))を指摘し、これらの新証拠によれば、供述の真偽を判断する上で有用な手法とされている心理学鑑定の結果、Krの検察官調書は、目撃時間の短さ出来事の凶暴性、体験者の情動的興奮(ストレス)、体験から供述までの長期間の経過、反復された事情聴取による捜査側の仮説の押しつけ等、正確な記憶の形成を阻害する多くの要因が関与しているにもかかわらず、その内容が異常なほどに詳細であることなどに照らし、供述者の記憶を正確に反映したものではないと認められるから、その信用性を否定すべきである、という。
 この点、上記心理学鑑定は、大学2年生を中心とした22名の被験者に効率よく風船を割る作業を体験させ、約2か月後に当時の状況を説明させるという実験を行い、その結果、そのときの様子を事細かに語ることができた被験者は皆無であり、想起された記憶もほとんど不正確なものであったことなどから、これと対比すると、Krの検察官調書は、内容が詳細にすぎ、正しい記憶を反映したものではない、というのである。しかし、体験者がどの程度まで詳細な記憶を喚起できるかについては、Krが目撃した出来事と本件実験との間の社会現象としての性質や目撃後の心理状態等の点で大きな差異があると認められること、体験者に対する質問の仕方や想起の手がかりを得やすい環境にあるかどうか等によっても相当に変動すると考えられること、捜査官による誘導もそれが不当なものでない限り有効な記憶喚起の方法になると考えられるところ、このような誘導を行った上でのKrの検察官調書と、誘導を一切行わないことを条件とした上記実験結果とでは、記憶喚起の程度に相応の差異が生じるのはむしろ自然であるといえること、Krと上記被験者らとの間には記憶喚起のために費やされた時間の長短という点でも相当な差異があるとみられることなどに照らすと、上記実験結果をもって直ちにKrの検察官調書が不自然であると断じられるものではなく、上記心理学鑑定は、その判断過程において看過できない難点があるといわざるを得ない。所論指摘の新証拠によってKrの検察官調書の信用性が否定されるとは考えられず、いずれも明白性を欠くといわざるを得ない。

(4) 所論は、被告人松尾眞に対する昭和46年(特わ)第1799号等破壊活動防止法違反被告事件の第55回及び第56回各公判調書中の証人Krの供述部分((26)、(27))を指摘し、これらの新証拠によれば、Krを取り調べた捜査官は、Krが蓄膿症で通院を要する状態であることを利用し、不当な誘導や脅迫によって同人から供述を引き出したことが認められるから、Krの検察官調書の任意性、信用性には重大な問題がある、という。
所論は、Krが、上記破壊活動防止法違反被告事件の証人尋問の際、取調べの段階で初めて星野という名前を知った、逮捕後、蓄膿症の通院治療を受けながら、連日にわたり午後9時か10時ころまで取調べを受けた、などと証言していることを指摘して、その検察官調書の任意性、信用性に疑義を呈するのであるが、これらの点については、旧証拠であるKrの公判証言の中にほぼ同内容の供述があり、上記新証拠は旧証拠に現れている以上の事情を窺わせるものではない。Krの検察官調書の任意性については、確定判決が詳細な検討を加えてこれを肯定しているところであり、Krが、本件控訴審において、「医者に通院しながら、長時間の調べを受けてるということについて、自分としては精神的に、例えば参ったとか、そういうことはないんですか。」との弁護人の質問に対し、「当時としてはそれほど自覚はしてなかったと思います。」と証言していること、請求人の名前を知った経緯に関してKrが述べる点も、捜査官による不当な誘導があったことまでを疑わせるほどの事情とは認めがたいものであることなどに照らすと、Krの検察官調書の任意性、信用性に所論のいうような問題があるとは考えられない。所論指摘の新証拠は明白性を欠く。

(5) 所論は、請求人作成の陳述書、It作成の陳述書(@、A、EないしG、(36))を指摘し、これらの新証拠によれば、本件当時、請求人は犯行現場から10メートルほど離れた十字路交差点の中央部付近にいたことが認められるから、Krの検察官調書は信用性を欠く、という。
 すなわち、@は、本件交差点からNHK放送センターの方向を見た際、車のフロントガラスが反射して光っているのを見た旨の請求人作成の陳述書、Aは、第1審以来の弁解を内容とする請求人作成の陳述書、Eは、請求人が本件交差点にいるのを見た旨の反戦労働者として本件集団に加わったIt作成の陳述書、F、Gは、それぞれ、平成21年11月14日と平成20年11月13日、本件交差点からNHK放送センターの方向に見える自動車等を撮影した前記新藤作成の写真撮影報告書(Fには、「交差点に立つと、肉眼的にもNHK方面から下がってくる車が光っているのが分かり、非常に印象的でした。」、「一瞬ですが、ピカッと光ることもありました。」との報告がある。)、(38)は、1分足らずで本件交差点を離れた旨の供述を含む請求人の声明文を掲載した「星野再審ニュース」と題する広報誌であるところ、これらの新証拠によれば、本件交差点にいた旨の請求人の弁解は、目撃者の供述や客観的事実に裏付けられていて十分信用することができる。というのである。
 しかし、@において、請求人は、「NHK方向の道は、のぼりつつ右に曲がっている感じで、そこを右から左に車が流れていて、その車のフロントが光っている光景を見ている。」と供述しているところ、請求人が代々木八幡駅から東急百貨店本店前に移動する過程で本件交差点を通過したこと自体は関係証拠上疑いなく認められる事実であり、その際、請求人は本件交差点からNHK放送センターの方向を見ることもできたと思われるから、@と、その供述の合理性を検証したF、Gは、必ずしも請求人の弁解の裏付けになるものとは認め難い。また、請求人が供述する上記事実は、本件再審請求に至って初めて明らかにされたものであるが、旧証拠中の請求人の公判供述を見ると、請求人は、「NHK放送センター方向の道が坂になっていたかどうかはっきりした記憶がない」、「その道路を真っ直ぐ行った先に四つ角が見えたかどうかも記憶がない」などと述べており、供述が変遷していることについて特段の合理的な説明がなされているわけではないことにも照らすと、@における請求人の供述は、これを直ちに採用することは困難といえる。
 次に、(38)について、所論は、旧証拠である関係者の公判証言等によれば、請求人が本件現場付近に留まることのできた時間は35秒前後に限られると認められるのであって、本件現場付近にいたのは1分足らずであった旨の請求人の供述は極めて自然であり、請求人には本件殴打行為に加わる時間的余裕がなかったことは明らかである、という。しかし、所論は正確には確定が困難な事実関係を前提としており、関係証拠を精査しても、請求人が本件現場付近に留まれた時間が35秒前後に限られるとも断じ難く、その一方で、旧証拠中のKrの公判供述等によれば、もともと本件殴打行為は短時間のうちに終了したことが窺われるのであるから、所論を踏まえて(38)の内容を検討してみても、これが請求人の弁解の真実性を支える証拠になるものとも考え難い。
 さらに、Eについて、Itは、中村巡査を発見したときの状況について、集団の先頭にいる請求人の少し後ろからついていくと、2人くらいの者が機動隊員を捕捉しているところが見えた、などと供述しているが、旧証拠中の請求人の公判供述を見ると、請求人は、先頭から2、30メートルほど遅れて進んでいく中で、数人の者に捕まって取り囲まれている機動隊員の姿を見た、というのであり、Itの供述は、このような請求人の供述と必ずしも整合するものではない。Itが供述する本件殺人の状況は、炎に包まれた中村巡査が立ち上がったなどとする点で、前記Fk等の目撃者の証言内容とも大きく齟齬しており、このような供述が本件再審請求に至って初めて証拠として提出されたことについて不自然さを否定することはできず、この点について特段の合理的な説明がなされているわけでもないことにも照らすと、Eは容易く信用できるものではないといわざるを得ない。
 以上によれば、所論指摘の新証拠は確定判決の事実認定に影響を及ぼすものではなく、いずれも明白性を欠く(なお、Aは、旧証拠で供述していることの繰り返しにすぎず、新規性を欠くというべきである。)。

 2 本件指示行為について

(1) 所論は、第5の1の(3)の項で掲げた新証拠((28)、(33)、(34)、(36))に加え、雑誌「季刊刑事弁護」に掲載されたゲルフ大学名誉教授A・ダニエル・ヤーミーの「発話者の同一性識別と耳撃記憶の心理学」と題する論文(PないしR、(35))を指摘し、これらの新証拠によれば、請求人による本件指示行為を否定するAo及びArの各公判証言は、声による犯人識別供述の危険性を指摘する近時の心理学的知見に照らして合理的なものである一方、同人らの捜査段階の供述は、心理学鑑定の結果、Krと同様、供述者の記憶を正確に反映したものではないと認められるから、Ao及びArの各検察官調書の信用性を否定すべきである、という。
 上記ヤーミーの論文は、聴覚による同一性識別については視覚の場合と対比して誤認の危険が高いとの心理学的知見を明らかにするものであるが、このような知見を踏まえてみても、Ao及びArは、本件当日、ともに防衛隊員として請求人に近接して行動を共にしており、その間には請求人の演説等を聞いていたこと、火炎びん投てきの指示は間近で聞いたものであること、Arが、星野の顔はよく知っており、声は大体知っているとも証言しており、指示内容に関する両名の供述に格別の矛盾は見られないことなどにも照らすと、Ao及びArの各検察官調書の信用性に疑うべき点があるとは認め難い。公判証言と相反するAo及びArの捜査段階の供述について、確定判決がそれらの信用性を慎重に検討していることはその判文に徴して明らかである上、上記心理学鑑定の判断過程には、前記のとおり看過し難い難点があることにも照らすと、所論指摘の新証拠がAo及びArの各検察官調書の信用性を左右するとは考えられない(なお、所論は、Krの検察官調書についても、声の同一性を請求人特定の根拠としている点で誤認の危険性がある、というが、Krも間近で請求人の声を聞いていることなどは前記のとおりであり、所論のいうような危険性があるとは認められない。)。所論指摘の証拠は明白性を欠く。

(2) 所論は、Ao作成の陳述書(C)を指摘した上、Ao及びArの捜査段階の供述はいずれも違法な取調べによって獲得されたものと認められるから、Ao及びArの各検察官調書は、任意性及び信用性に欠ける、という。
 上記陳述書を見ると、Aoは、取調べでは、最初から構図ができていて、そこに当てはめるようにしゃべらされたというのが、私の実感です、法廷では、素直な気持ちで、真実を話すことができました、などというのであるが、その内容は旧証拠であるAoの公判証言をほとんどそのまま繰り返したものであるにすぎない。所論がAo及びAの取調べに関して違法がある旨主張する点は、既に確定判決が詳細に判示しているところであり、上記陳述書によって確定判決の事実認定が影響を受けるものとは認め難い。所論指摘の新証拠は明白性を欠く。

 3 その他、所論が縷々主張する点を十分検討しても、弁護人が新証拠として提出した上記各証拠は、いずれも新規性、明白性を欠くものであり、刑訴法435条6号所定の再審事由があるとは認められない。

第6 結論
 よって、刑訴法447条1項により本件再審請求を棄却することとして、主文のとおり決定する。






平成24年3月30日
  東京高等裁判所第11刑事部  

         裁判長裁判官  若  原  正  樹 
          裁判官  菊  池  則  明
          裁判官  河  畑     勇

       これは謄本である。
    平成24年3月30日
         東京高等裁判所第11刑事部
          裁判所書記官  皆 川 貴 夫


 
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