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6・13大集会へのメッセージ
2010年6月   星野文昭(徳島刑務所在監)
 本日の集会を、すべての労働者人民に真の勇気と展望を与え、共に総決起をかちとっていく新たな運動をスタートさせる集会としてかちとりましょう。
 
労働者が社会の主人公になる世界史的チャンス
 今日の資本主義・帝国主義は、もはや労働者人民に希望ある未来を約束できなくなっています。新自由主義が大恐慌を生み、それへの恐慌対策の公的資金投入が生んだ天文学的財政赤字がさらに底知れぬ大恐慌に世界を叩き込み、その下での資本・国家間の死闘は、極限的な搾取=大合理化・首切り・賃下げと戦争によって人類を破局に叩き込もうとしています。
  しかし、このことは、私たち労働者階級があらゆる分断をのりこえて一つに団結し、闘うことによって、全労働者人民の総決起をかちとって、資本と権力を打倒し、労働者人民が社会の真の主人公となることで、搾取・抑圧・戦争の無い人間本来の共同社会を実現する世界史的チャンスを手にしている以外の何ものでもありません。
 
資本・権力・体制内への怒りを解き放とう
 私たち労働者階級が生産し産み出している生産力と、社会を動かしている力によって、労働者人民は直ぐに資本・権力に代わって社会の主人公となって、誰もが信頼し合い、力を合わせて人間らしく生きる社会を実現し、運営する力を持っています。その絶対的確信をもって、その力を、ひとり資本家階級の延命のために労働者に賃金奴隷を強い、搾取・抑圧・戦争をいっそう過酷に強いる資本・権力・体制内指導部への怒りを解き放って、職場、街頭、地域での闘いを通して、労働組合・労働運動、革命党とソビエトを展望した全労働者階級人民の政治闘争として、その団結した力として養いましょう。そして、支配権、統治権を資本・権力から奪い返しましょう。
 
国鉄・1047名の大運動総決起へ
 鳩山民主・連合政権が、基地撤去の沖縄の不退転の意思を踏みにじって基地を強制する、1047名闘争、国鉄闘争を踏みにじって新自由主義攻撃をエスカレートする、この二つは一つです。資本・権力の延命のために労働者人民に犠牲を集中する本性をあらわにし、沖縄、国鉄・4大産別はじめ、労働者人民の怒りの対象となり、その怒りによって打倒されました。
 国鉄・1047名闘争の大運動を沖縄の闘いと結合し、三里塚、法大の闘いと結合し、全世界の労働者人民の闘いと結合して、すべての労働者人民に希望を与え、総決起をかちとるものとして闘いましょう。
 
労働者人民の闘いで再審無罪・即時釈放を
 70年安保・沖縄闘争への無期と対決し、今日の闘いを自己とすべての労働者人民の解放をかけて闘う私に対して、無実を百も承知で無期を強い続け、35年間投獄を強い続けていることへの怒りを解き放ち、労働者人民の取り組みを強め、再審無罪・即時釈放をかちとりましょう。共に闘い、合流をかちとりましょう。
 全世界の労働者人民と結合し、団結した力で、資本・権力を打倒し、搾取・抑圧・戦争を一掃し、解放をかちとる階級的労働運動・革命的救援運動にすべての労働者人民を獲得する大運動に、労働者人民としての誇り、人生、情熱と力のすべてを注ぎ、勝利しましょう。













現地調査(6・13午前中)











三多摩労組交流センター

1971年ペテン的沖縄返還協定批准阻止、
11・14渋谷暴動闘争戦士
星野文昭さんを奪還する決議


 1971年11月、当時高崎経済大生だった星野文昭さんら数千の青年労働者と学生は、「核つき本土並み」というペテン的な沖縄返還協定の批准を阻止するために、全島ゼネスト決起に立ち上がった沖縄の労働者階級に連帯し、渋谷暴動闘争に決起した。星野文昭さんは、この闘争で機動隊員1名が死亡したことを口実に、殺人罪で逮捕され、無期懲役を宣告されて、いまも徳島刑務所に拘留されている。
 星野さんは無実だ。最高裁も星野さんが当日着ていた服の色に関するKr証言を誤りだったと認めている。しかしそれでいながら、「声や後ろ姿で、星野が犯人だったと推論できる」としているのだ。
 昨年11月、星野さんと再審弁護団は、27点の新証拠を添えて、第2次再審請求書を東京高裁に提出した。最高裁が「単なる見間違いだった」とした「きつね色の服を着た人物」が複数名存在することが明らかになり、また星野さんが殴打現場におらず、終始十字路にいたことも証明された。
 もはやこれ以上無実の星野さんを獄中にとどめておくことはできない。いますぐ釈放せよという闘いを起こさなければならない。
 復帰から38年、沖縄で米軍基地と日米安保体制に対する怒りのマグマが爆発しようとしている。鳩山民主党連合政権は、普天間基地の移設問題について、辺野古沿岸埋め立てという現行案を承認するに至った。4・25の9万人県民大会の決起は、沖縄の闘いのほんの序章にすぎない。
 帝国主義の側は、労働者階級の革命への決起を心底恐れているのだ。だから鳩山政権は沖縄米軍基地の基地強化という道を選択し、国鉄1047名闘争の解体に乗り出してきたのだ。逆に言えば、沖縄闘争と国鉄闘争を一体のものとして闘えば、勝利の道は切り開かれる。
 私たちは、労働者階級の名において星野文昭さんを必ず奪還する。
 星野さんへのたび重なる懲罰攻撃、友人面会の不当な制限は、この間の星野闘争の前進への敵の焦りに駆られた攻撃だ。獄中の星野さんとともに必ず粉砕する。以上決議する。

2010年5月22日
三多摩労組交流センター定期大会参加者一同


申し入れ書

徳島刑務所長 松本忠良殿

2010年5月27日

 

    三多摩・星野文昭さんを救う会

東京都東久留米市浅間町2-29-3神藤猛雄方

電話090-3597-4879

私たちは三多摩の地において、無実の星野文昭さんを獄中から1日も早く取り戻すために活動している者です。

以下、申し入れます。

一、星野文昭さんは3月30日から4月5日まで7日間の「閉居罰」にさせられましたが、私たちはこのようなことは貴所の星野さんへの不当な暴挙だと考えます。そもそも、昼食に熱いぜんざいが出たものを早く食べようと、別の容器に移し替えた行為を「物品の目的外使用」などと、さもさもらしく大げさに騒ぎたて懲罰を加えたものと考えます。

星野さんへのこのような懲罰攻撃は、星野再審闘争の前進に対する妨害です。星野さんは無実です。第2次再審請求で、星野さんの無実が27点の新証拠を持って明らかにされています。

一、「閉居罰」は一日中、一定の方向に向かい、正座を強制させられるもので拷問としか言いようがないものです。これを7日間も強制するほどのことだったのでしょうか。このような拷問に等しい懲罰をもって獄中者を刑務所の意のままに締め上げることを黙って見過ごすわけには行きません。刑務所当局が塀の中だからといって獄中者に何でもできると思ったら大間違いです。これこそ権力を笠に着た獄中者に対する暴力行為そのものではないでしょうか。そのようなことが許されていいはずがありません。

一、今回の問題の根っこには、そもそも食事時間を短くさせていることが問題なのです。食事が配られてから回収されるまで正味の食事時間は30分前後は必要です。ゆっくり食事もできないこと自身が獄中者の人権を無視していることであると考えます。食事もゆっくりできない状態にしておいて、それに対するちょっとした生活上の工夫を生活規律の違反としてことさらに取り上げる、このこと自身は刑務所当局の獄中者に対する意図的悪質ないじめではないでしょうか。獄中者に対する揚げ足取り的な締め付け行為をやめて下さい。さらに、約半年前に小鉢を回収して使えなくしたことも重大な問題です。元通り小鉢を配布して下さい。このことを強く申し入れます。

一、5月20日、兵庫から面会に来られた大野恭子さんを面会不許可にしたことは不当な人権侵害であり、刑務所当局は大野さんに対して謝罪をしなければならないと考えます。

3月24日付けで徳島弁護士会は貴所が一昨年末から昨年初めにかけて面会に来た人たちに対して不許可にしたことは不当な人権侵害にあたるとする勧告書を出しました。貴所はその勧告書を真正面から受けとめたのでしょうか。大野恭子さんは兵庫の地において星野さんに対する国家権力のでっち上げ無期攻撃を許さない、と署名活動、絵画展の開催など星野再審請求を支援する運動を積極的に献身的に実践し抜いておられる方です。徳島弁護士会の勧告書では、「受刑中の再審請求人にとって、外部の支援者からの物心両面にわたる支援は極めて重要な意義を有する。特に受刑中の再審請求人にとって、社会において自らの再審請求を支援する者が存在するということは、それ自体が再審請求手続を遂行する上での精神的な支えとなっている。また、再審事件においては、法廷活動に留まることなく、再審請求人の無実を広く社会に訴えて世論を喚起するといった活動も重要である。そのためにも、再審請求の支援者が再審請求人と面会して交流を図る必要性は大きい。」と言っています。

貴所が再審請求の支援者である大野恭子さんを面会不許可にしたことは明らかに人権侵害にあたります。

貴所は大野恭子さんに謝罪し、大野恭子さんの面会を認めなければなりません。

 以上を申し入れます。



「新潟・星野さんに連帯する会」からの活動報告


  4月11日に、新潟県労働組合交流センター第19回総会で、「階級的労働運動の力で星野文昭さんの第2次再審勝利をかちとろう」の決議を全参加者の拍手でかちとりました。「新潟県労働組合交流センターは、昨年結成された『新潟・星野文昭さんに連帯する会』とともに、星野文昭さんの奪還、第2次再審勝利を地域の労働者・労働組合の課題とすべく、ともに闘います。」と決議を結んでいます。本当にうれしい限りです。

  毎月の署名街宣と2ヶ月ごとの学習会を基本に活動しています。
5月21日(金)に再審パンフの学習会を12名で開きました。報告したい内容もあるのですが、また後日にします。翌22日は街宣もやりました。

 今、5月28日から7月9日までのロングランの絵画展の準備で大わらわです。労組交流センターや新潟地域一般労組(合同労組)の仲間や、キリスト者の方たちの協力も得て、絵画展の当番をつくるのが大変です。大事な絵画なので、会場を貸してくれる方に任せるだけではいけないと思い、できるだけ当番を配置することになりました。知り合いの印刷屋さんが協力してくれて、素敵なポスターと案内葉書を作ってくれたのですが、正直どれだけの人が見に来てくれるかはふたを開けてみないとわかりません。日時と場所は以下の通りです。

○5月28日(金)〜6月7日(月)
 展示スペース「ココロ」(新潟市中央区上大川前)
 ○6月8日(火)〜13日(日)
  喫茶「ビオトープ」(新潟市中央区営所通)

 ○6月15日(火)〜28日(火)
  直売所&ギャラリー「小さなやさい畑」(五泉市論瀬)
 ○7月2日(金)〜9日(金)
  多目的スペース「ワタゲ広場」(新潟市北区嘉山)
 
 こんな準備をしている最中に、25日、6・13集会の職場ビラ(郵便局)で不当逮捕!!
 「敷地内に入るな」で言い合いになっている時に、筒状にしたビラが郵便局の職制にちょっと当たったことが、「暴行」となり現場逮捕。残念ながら、今日夕方、10日間の勾留がつきました。何で、これが暴行になるの?とビックリマークが一杯です。怒りを増幅して、2重3重の闘いをやり抜きます。全国で応援ください。






5・15〜17沖縄行動写真報告





5・15沖縄県民大会(宜野湾市)





 


『復帰』38年5・15沖縄集会」(那覇市)








5・16午前 街宣(那覇市内)

 
5・16午後 普天間基地包囲行動






5・16夜 星野闘争全国交流集会in沖縄








5・17 辺野古 現地行動

5・15〜17沖縄行動は
星野闘争の団結を確実に拡大・強化しました



5・15〜17沖縄闘争へのメッセージ
                                                 星野文昭(徳島刑務所在監)
  沖縄闘争勝利の展望
 4・25沖縄県民9万人集会と、それに呼応した4・28闘争は、70年闘争を引き継ぎつつ、それをのりこえて、大恐慌=資本主義の終わりの時代に、私たちが沖縄闘争−全労働者人民の解放闘争に、本当に勝利していく展望を開いています。
 私たちにとって、沖縄闘争を闘うことは、沖縄の人々・労働者人民の基地集中の現実からの解放という希求を、分断をのりこえて全労働者人民のものとして共有し、それを労働者人民自身の力で実現することであり、すべての労働者人民が解放を実現する力をもっている、それ自身の力を全面的に信頼し、その力で実現する、というところに核心があると思います。
 戦後安保・沖縄政策を進めてきた日本帝国主義は、自民党政権の崩壊に突き出されているように、その支配は動揺し、分裂を深めています。その中で民主党・連合政権もまたペテン的幻想を利用しながら帝国主義としての延命のために労働者人民に全犠牲を転化し、戦後安保・沖縄の全犠牲を、沖縄はじめ労働者人民に転化し続けるものであることをはっきりさせ、それを労働者人民自身の力で打ち砕き、沖縄とすべての労働者人民の解放の道を開きましょう。
 私自身も、そのように闘うことによって、今日、70年安保・沖縄闘争への無期攻撃をうち破ることができ、すべての労働者人民とつながり、共に闘い、無期そのものを覆すことができるという確信を手にしています。家族と共に。
  沖縄と本土、全世界の労働者人民の解放へ
 戦後に巻き起こった帝国主義戦争と植民地支配への怒りの決起を、日帝は、朝鮮と日本の労働者人民を分断し、暴力的に圧殺し、また、帝国主義としての戦争と軍事を沖縄と日米安保に背負わせ、一方で戦後憲法で懐柔することによって、それを再編強化しつつ、戦争国家化を推進しようとしてきました。それは、沖縄基地・日米安保を帝国主義の世界支配・安保の柱とするものでした。
 安保・沖縄闘争は、この現実を労働者人民の力で打ち破り、根本的変革と解放をめざすものです。今日、大恐慌のさらなる深化の下で、資本・国家間の争闘戦の激化が、全世界における搾取と抑圧、世界分割支配の戦争を不可避としていることに対して、沖縄・安保闘争は、今日の新自由主義=国鉄分割・民営化−外注化・非正規化および戦争と対決し未来を開く階級的労働運動と一つに結合することによって、沖縄と本土、全世界の労働者人民の解放をかちとっていく決定的闘いとして、その意義と展望は真に大きなものになっています。
 沖縄基地撤去・安保粉砕の闘いを、沖縄と本土の労働者人民が分断をうち破って、一つに、沖縄の基地・米軍基地を許さず、日帝の戦争国家化、安保の世界安保化を許さない闘いとして貫いて、帝国主義の世界支配を終わらせて、全世界の労働者人民の解放をかちとり、誰もが人間らしく生きられるプロレタリア世界革命を実現していくものとしてやりとげましょう。
 その労働者人民の反戦と解放への闘いを圧殺しようとする星野無期を、その闘いの力で覆し、再審無罪・即時釈放をかちとりましょう。
 共に闘いましょう。



5・9外登法・入管法と民族差別を
撃つ全国研究交流集会






 







獄中35年、無実の星野文昭さんのメッセージ

 

  私たち労働者人民の、民族・国籍・国境をこえ、あらゆる分断をのりこえた団結した力で、誰もが人間らしく生きられる本来の人間社会、共同社会を開いていく時代に、共に生き闘うことができることに、心から喜びを感じています。

  大恐慌を深める資本主義が、恐慌対策の巨額の公的資金投入によって、過剰資本・資金を逆にあふれさせ、資本間・国家間の生き残りをかけた争闘戦を激化させ、全世界の労働者人民を、搾取と失業、貧困と飢餓、独裁と弾圧、戦争と虐殺の地獄にたたき込もうとしています。そして今、恐慌対策によって巨大化した、ギリシャ・米・日等の財政赤字の破綻が生む大破局が、それを一層激化させようとしています。

  最早、資本主義・帝国主義とその先兵となっている体制内派に身を任せることは、自らとすべての労働者人民、人類そのものの未来を放棄することです。

 

   労働者人民が真の社会の主人公に

 

  民族・国籍・国境、あらゆる分断をのりこえた労働者人民の団結した力で、この資本主義・帝国主義を終わらせ、労働者人民が真の社会の主人公となって、全世界を、人間本来の姿を回復した真の共同社会としていく、そこに私たち労働者人民、人類の唯一の未来があり、私たちの闘いは、今そのことに挑戦しています。

  外国人参政権・高校無償化をめぐる北朝鮮・外国人排撃や、「在留カード」による在留資格をもたない外国人排撃など、日帝のあらゆる民族差別・排外主義、それへの極右反動の動員と闘い、労働者人民の団結した力で、全世界の共同社会を開こう。

  資本・権力、その帝国主義としての階級攻撃、侵略戦争攻撃、民営化・労組破壊・非正規化、搾取・抑圧・失業・生活破壊と基地・安保強化−改憲・戦争と闘うことが求められています。全世界の労働者人民、とりわけ新興国・後進国としての帝国主義の新植民地主義的攻撃にさらされている被抑圧民族労働者人民とつながり、一つに団結して、資本主義・帝国主義の世界を終わらせ、労働者人民が社会の主人公となって、被抑圧民族労働者人民に帝国主義が奪ってきたものを返し、誰もが人間として解放され、喜びをもって生きられる社会を実現しよう。それがプロレタリア世界革命の道です。資本主義・階級社会を終わらせるプロレタリア自己解放闘争に、すべての人民の自己解放的決起をかちとり、全人間的な普遍的解放をかちとろう。

 

   労働者人民の団結した力を信頼し

 

  日帝は、帝国主義戦争と植民地支配への決起、戦後革命を、朝鮮と日本の労働者人民の分断と暴力的圧殺、沖縄を分断し、帝国主義としての軍事・戦争を沖縄基地−日米安保に背負わせ、戦後憲法で懐柔しつつのりきり、延命しました。そして日帝(侵略国日帝)は、新自由主義による規制緩和、民営化をテコとする国内外の搾取・収奪・支配に危機の突破を求め、国外への搾取・収奪・分断・支配へドライブをかけつつ、国内における在日・滞日労働者を含む労働者人民への搾取・収奪・支配−入管体制の強化と、沖縄基地・安保強化をテコとする改憲・戦争強化の攻撃を強めています。

  私たちは、これらの攻撃と国鉄・沖縄・三里塚・法大・入管=国際連帯を基軸に闘い、民族・国籍・国境の分断、沖縄・本土の分断をのりこえ、労働者人民として一つにつながり、団結して、搾取・収奪・支配と侵略・戦争しかもたらさない資本主義・帝国主義を打ち倒して、自らの手にすべてを奪い返して、全世界を一つに解放し、共同社会を築いていきましょう。

  その労働者人民の団結した力をどこまでも信頼し、その力を、どのような困難ものりこえる闘いを通して獲得し、誰もが喜びをもって働き生きられる、人間本来の姿、社会を取り戻し、実現しよう。

 

   労働者人民の力で再審無罪・即時釈放を

 

  その闘いをいかなる弾圧ものりこえ闘っている私にかけられている、無実を百も承知の無期、35年投獄をこれ以上一日も許さず、共に未来・解放をめざし、生き、闘うために、すべての労働者人民の力で、再審無罪・即時釈放をかちとりましょう。

  共に闘いましょう。

    2010年5月

   野 文昭  
(徳島刑務所在監)



東海で初めての星野街宣


 5月1日、東海で初めての星野街宣を名古屋の繁華街・金山駅前で行いました。
6人で1時間行い、100枚のビラをまき48筆の署名を集めることができました。

 初めての星野街宣ということもあって、最初は少し戸惑いもありましたが、
10分程たってから感じがつかめてきて署名が集まり始めました。
鳩山政権に怒りをふるわす中年男性。
「35年も自由が奪われているなんて許せないですね」と言って署名してくれた若者。
一旦通り過ぎてから戻ってきて、「ひどい事が起きていますね、沖縄の基地には反対です、
頑張ってください」と言って署名してくれた母娘、などなど。

 とにかく、星野街宣を取り組めて良かったです。
のぼり旗や「星野文昭さんは無実だ!東京高裁は再審を開始せよ!」の黄色のゼッケンも用意したのですが、
枚数が少なく、星野署名をしている雰囲気が今一つでした。
次回からは、横断幕なども用意して、遠くからでも「無実の星野さんの再審・保釈要求署名」を
訴えていることがわかる街宣にしていくようにしていきます。
問題なのは、街宣を取り組む私たちの姿勢です。
星野さんと心をひとつにして、「なんとしても無実の星野さんを奪い返す」という
強い気持ちで取り組むことです。

 この日を出発点にして、東海でも再審を開始させ無実の星野さんを奪還するために
全力をあげたいと思います。(東海・Oさん)
















4・28沖縄デー集会へのメッセージ
 
今や、資本主義は大恐慌を深め、大失業・賃下げ・生活破壊を労働者人民に強い、全てを奪う存
在であることをあらわにしている。それを、労働者人民の力を信頼し、一つに団結した闘う力で打倒し、全てを奪い返そう。労働者人民が真の社会の主人公となって、人間社会にあたいする社会を築く、そこに私の未来があり、それを実現するチャンスを私たちは手にしている。
 その私たちの闘いが、4・1検修外注化、三里塚の「仮執行付き判決」、3・31八尾北医療センター潰し等を阻止している。それは、資本・権力がよって立つ資本主義そのものに未来がなく、労働者人民の団結した闘いが未来を開く力を持っていることを誰の目にも明らかにしている。私たちの闘いは、全ての労働者人民とつながり、獲得する力を持っている。
 国鉄における平成採、法政における新入生はじめ、全ての労働者人民を、職場、学園、地域で獲得するために総決起しよう。 
 この時に、資本・権力に対して職場、学園、地域で立ち上がり、基地撤去に立ち上がり、侵略戦争を阻止する闘いに立ち上がることは、この世界の労働者人民を一つにつなぎ、団結する闘いだ。
 日本帝国主義は、沖縄をいけにえにして日米安保を柱に戦後延命し、今日、日米安保と沖縄基地を柱にしつつ、改憲によって戦争のできる国家へ延命を求めようとしている。国鉄の闘いを潰し、道州制はじめ民営化・大合理化を進め、沖縄の闘いを潰し、改憲・戦争を進めようとしている。しかし、日帝に展望はない。そもそも、それを進めてきた自民党政権が崩壊し、それに代わる民主党・連合政権も労働者人民の怒りの標的になっている。
 そして何よりも、動労千葉・国鉄をはじめとした闘いが、民営化・大合理化と改憲・戦争と闘う大運動を開始し、沖縄の不退転の闘いが全ての労働者人民の魂を揺さぶり、その大運動と一つに労働者人民の総決起をかちとろうとしている。その闘いを実現しよう。
 今や沖縄の怒りは大爆発し、民主党・連合政権を吹き飛ばそうとしている。全ての労働者人民が、あらゆる分断をのりこえ、自らの未来を開く闘いとして、新基地を許さず、米軍基地を全面撤去する沖縄闘争に勝利しよう。
 そして、新たな社会、解放された未来を開こう。
 そのような闘いを圧殺するために、70年安保・沖縄闘争を闘った私の無実を百も承知で無期を強い、35年間投獄を強いることを全ての労働者人民の怒りを解き放ち、その力で再審無罪・即時釈放をかちとって、共に未来を切り開いていく闘いに総決起することを熱烈に訴える。
 民族・国境、あらゆる分断をのりこえた労働者人民の団結した力で、全未来を獲得しよう。共に闘おう。

   
            
星野文昭(徳島刑務所在監)




満員御礼






4・19 外登法・入管法と民族差別を撃つ関西研究交流集会
大阪の会・南谷さんが星野さんへの連続「懲罰」を弾劾


 





平成21年(お)第10号 

申  し  入  れ  書

                 東京高等裁判所第11刑事部 御中

                       2010年4月14日

   星野文昭 家族             妻    星野 暁子
                       兄    星野 治男
                       弟    星野 修三
                       叔父   星野 四郎
                       従兄   星野 誉夫

   星野さんをとり戻そう! 全国再審連絡会議

  連絡先      星野さんをとり戻そう! 全国再審連絡会議
            東京都港区新橋 2−8−16 石田ビル4階
            電話 03−3591−8224

 私たちは、1971年11月14日の渋谷闘争に関する殺人等被告事件により無期懲役刑に処せられ、現在、貴裁判所に再審を請求している星野文昭の家族ならびに支援運動にたずさわる者です。
 私たちは、以下の申し入れを行います。

          申 し 入 れ の 趣 旨

 1.検察官に対して、証拠の開示を命じてください。
 3月24日、再審弁護団は、34点の証拠の開示を検察官に対して命令するよう、貴裁判所に請求しました。
 速やかに、検察官に対して証拠の開示を命じてください。

 2.事実調べを行ってください。
 昨年11月27日に提起された再審請求書は、星野文昭の無実を証明する新規かつ明白な27点の新証拠に基づいています。ただちに事実調べを行ってください。

 3.再審を開始する決定を行ってください。
 星野文昭は無実です。1983年7月13日に東京高等裁判所第11刑事部が言い渡した星野文昭を無期懲役とする判決(以下、確定判決)は誤っています。刑事訴訟法第435条第6号および第448条により再審を開始する決定を行ってください。

          申 し 入 れ の 理 由

〔1〕検察官に対して証拠開示を命じてください

 3月24日、再審弁護団は、「証拠開示請求書」を貴裁判所に提出しました。
 その内容は、大きく分けて、2つあります。
 第1は、写真とそのネガです。
 第2は、報告書や供述調書などの文書です。
 本件は、物的証拠のない裁判です。確定判決は、群馬から参加した6人のデモ参加学生の供述調書だけを根拠にして、星野文昭を有罪とし、無期懲役を言い渡しました。
 当日のデモ参加者は、200人近くいました。その大半が「反戦青年委員会」に所属する労働者たちでした。群馬から参加した学生は、14人しかいません。にもかかわらず、確定判決の事実認定によれば、機動隊員中村恒雄巡査(以下、中村巡査)を殺害した「実行犯」も「目撃者」も群馬の学生ということになります。確定判決を読むと、まるで、群馬の学生しかいなかったようです。
 警察や検察にとって、こんな都合の良い話に、どうしてなるのでしょうか。それは、本件のすべてがでっち上げだからです。
写真とネガの開示は、決定的に重要です。
再審請求書は、星野文昭が持つ鉄パイプが、本件現場を過ぎた後もまったく変化していないことを明らかにしました。本件現場を通過する前に撮影された写真と比較する科学的鑑定を行えば、星野文昭は中村巡査を殴打していないことが、具体的証拠をもって証明されます。
 そのためには、公安刑事・中村邦男が撮影した写真のネガが必要です。さらに、再審弁護団が要求するすべての写真とネガの開示を命じてください。
 警視庁公安部の「総括捜査報告書」(新証拠・弁第25号証)は、8名の民間人が本件現場を目撃したと実名を明記しています。しかし、そのうちの2名しか、原審法廷で証拠調べがされていません。残りの6人の供述調書は、いまだに隠されたままです。その理由は、これらが、検察官にとって不利な証拠であるとしか考えられません。
 弁護団が要求する、「捜査報告書」「現認報告書」「検証、実況見分報告書」や警察官及び民間の「供述調書」のすべてを開示するよう命じてください。

〔2〕事実調べを行ってください

確定判決は、星野文昭を中村巡査殺害の「実行犯」としています。
 先に述べたように、これを裏付ける物的証拠はありません。そもそも、こんなこと自身が、近代刑事裁判を否定する暴挙です。
 つい先頃、無罪が確定した「足利事件」を見ても、警察の密室でつくられる供述調書がどのようなものかは明らかです。無実の人が、死刑になるかもしれない重大事件で、「私がやりました」と虚偽の自白を強制されています。孤立無援の密室で、取り調べの苦しさから逃れるために、嘘の自白をしてしまうのです。これが、日本の刑事事件捜査の実際です。貴裁判所は、この現実をどう考えるのですか。
 本件でも、6人の学生たちに嘘の自白を強制しています。しかも、そのうちの3人は未成年です。最年少は、闘争当時16歳、逮捕された時、17歳でした。この3人が、確定判決が依拠する、最も重要な核心証拠なのです。
貴裁判所において事実調べを行い、新・旧証拠を総合的に評価すれば、星野文昭の無実は明らかになります。

〔3〕再審開始を決定してください

星野文昭は無実です。
 確定判決は、星野文昭が、@中村巡査に対して自ら鉄パイプで暴行を加えた、A「失神」して倒れた中村巡査に対して火炎ビンを投げるよう命じた、という事実認定をしています。
 そして、当初は「未必的殺意」であったものが、火炎びんを投てきする段階で「確定的殺意」に変わったとし、それを無期懲役を宣告する最大の根拠にしています。
 確定判決は誤っています。無実の星野文昭を無期懲役として、35年間も刑務所に閉じ込めているのです。
 確定判決の誤りは、2009年11月27日提出の再審請求書が全面的に明らかにしているので、ここでは繰り返しません。
 「足利事件」では、菅家利和さんの再審無罪が確定しました。
 近く、「布川事件」の再審裁判が始まります。桜井昌司さん、杉山卓男さんも無罪への道を歩んでいます。
 「名張毒ぶどう酒事件」においても、最高裁において、名古屋高裁の再審開始取り消し決定が破棄されました。
東京高等裁判所第11刑事部も、今こそ、「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の大原則を貫き、再審開始を決定してください。

〔むすび〕

 星野文昭に対して、この間、許しがたい懲罰が連続しています。
3月10日には、一度書き上げた手紙を、消灯時間を過ぎた後、1行だけ手直しをしたということを口実に「戒告」とされました。
 さらに、3月30日から4月5日まで、「閉居罰」に処せられました。これは、昼食に出されたぜんざいの一部を「入れ歯ケース」に入れて冷まそうとしたことが口実にされています。
 こんなことが、どうして懲罰の理由になるのでしょうか。
 「閉居罰」とは、食事、洗面、用便以外は、部屋の中央に正座することを強制されます。これに違反すると、新たな懲罰が課せられます。この期間、読書や手紙、面会も禁止されます。国連人権規約が禁止する拷問そのものです。
 無実の星野文昭がこんな扱いを受けていることに、私たちは居ても立ってもいられない思いです。
責任の一端は、今も確定判決を維持する裁判所にあります。
 1日も早く再審開始を決定し、星野文昭を無期懲役の獄から解放してください。

以上申し入れます。

(100417)
2010年3月24日

 徳島刑務所
 所長 狩 野   覚 殿

徳島弁護士会
会長 吉 成   務

勧  告  書

 申立人和田邦子ほか7名(別紙申立人目録記載のとおり)による受刑者星野文昭に関する人権救済申立事件について、徳島弁護士会は、下記のとおり決定しました。

主     文

 徳島刑務所長が、@2008年11月14日に申立人和田邦子及び同伊藤美子に対して、A同年12月9曰に同青柳葉子、同長谷周子及び同古郡陸に対して、B2009年1月21目に同元木美起子に対して、それぞれ受刑者星野文昭との面合を許可しなかったことは、受刑者とその再審請求を支援する者との面合を不当に制限するものであって、人権侵害にあたる。
 よって、今後、申立人「星野さんを取り戻そう! 全国再審連絡会」所属の会員が、その活動の一環として星野文昭との面合を求めた場合、徳島刑務所長は、同会所属の会員が再審請求人である星野文昭と面会することの重要性に留意し、刑事施設の規律及び秩序の維持や受刑者の矯正処遇の適切な実施にとって放置することのできない程度の支障が生ずる相当の蓋然性の有無を適宜の方法によって確認した上で、これが認められないときは速やかに面会を許可するよう勧告する。

事実及び理由

第1 申立ての趣旨
 2008年11月14日に、申立人和田邦子(以下「和田」という。)及び同伊藤美子(以下「伊藤」という。)が、受刑者星野文昭(以下「星野」という。)との面会を相手方より不許可にされた。また2008年12月9日にもち申立人青柳葉子(以下「青柳」という。)、同長谷周子(以下「長谷」という。)及び同古郡陸(以下「古郡」という。)が、星野との面会を相手方により不許可にされた。さらに2009年1月21 日に同元木美起子(以下「元木」という。)が星野との面会を相手方により不許可にされた。いずれの不許可も星野が提出した事前申告書に記載がなかったことを理由とするものである。
 このような面会、通信において、事前に申告書に記載がない者との面会、通信を認めないとする相手方の「見なおし措置」を白紙撤回して、申立人らと星野の人権が回復されるように、人権救済を申立てたものである。

第2 当事者の主張
 1 申立人らの主張
 ? 2008年11月14日より前における星野との面会状況について
 ア 2008年11月14日より前は、「星野さんを取り戻そう!全国再審連絡会」所属会員は、星野の知人という立場で、星野と面合することができていた。
 2006年6月から2008年11月14日まで、約80人が星野と面会している。1回3人、1ヶ月3回までという制約はあるが、2008年11月14日までは、面会を拒否された事例はなかった。
 イ 刑務所側へ事前に面会を伝えるという制度はない。
 ウ 直近の2008年10月9日には、大石弘子他2名が、星野に面会できた。
 同人らが刑務所へ提出する面会申込書の「面会の目的」欄には、近況報告と記載した。
 エ なお、「星野さんを取り戻そう!全国再審連絡会」所員会員と星野との面会状況を記載したリストを、当委員会へ提出した。

(2)2008年11月14日の面合拒否について
 ア 中立人和田及び同伊藤が、同日相手方より星野との面合を拒否された。
 イ 中立人和田及び同伊藤は、事前に星野に対して、手紙で、同日面会する旨を伝えていた。
 ウ 相手方の面会拒否理由は、星野が相手方へ提出した事前申告書に申立人和田および同伊藤の名前が記載されていなかったから、というものであった。
 しかし、星野は、相手方から事前申告書に記載しなければその人と面会させないとは言われていなかったと申立人らは聞いている。

(3)2008年12月9日の面会拒否について
 ア 申立人青柳、同長谷及び同古郡が、同日相手方より星野との面会を拒否された。
 イ 相手方の面接会拒否理由は、事前申告書に名前が記載されていないということであった。

 ? 2009牢1月21日の面合拒否について
 ア 戎野博、岩間健及び申立人元木の3名のうち、岩間健と申立人元木の面会が同目相手方より拒否された。
 相手方の面会拒否理由は、事前申告書に名前が記載されていないからというものであった。
 イ 戎野博については、事前申告書に記載はないにもかかわらず面会することができた。
 ウ 申立人元木は、2006年9月、星野と面会したことがあった。

 ? 2009年2月19日について
 ア 申立人伊藤、新田和夫及び仙田哲也は、星野と面会することができた。
 イ 同目には面会申込書の書式が変更になっており、「面会の目的」欄がなくなっていた。同人らは、面会の目的について、相手方職員からロ頭で聞かれた。
 同人らが再審についてであると説明したところ、相手方職員から、「話題はそれに限る」「近況報告は許さない」「話題がそれたら打ち切る」旨言われた。
 ウ 面会中に、星野が「手紙ありがとう」等と言いはじめると、相手方職員が叫んだため、星野が「再審の話をしようか」と話題を変えた。

 2 相手方の主張
 ? 面会申し込み状況について
  2006年6月1曰以降、2009年3月31日までの間、星野に対して面会の申し込みが行われた件数は111件である。
 面会申込者数(親族を除く)は、136名である。

(2)星野に対する面会不許可の事例について
 ア 2006年については、面合を許可しないとした事例はなかった。
 イ 2007年については、面合を許可しないとした事例はなかった。
 ウ 2008年については、次の3件8名について面会を許可しなかった。
  ・2008年11月14日 和田邦子(申立人)
               伊藤美子(申立人)
  ・2008年12月9日  青柳葉子(申立人)
               長谷周子(申立人)
               古郡陸(申立人)
  ・2008年12月10目 青柳葉子(申立人)
               長谷周子(申立人)
               他1名

(3)前記の各面会を許可しなかった理由について
  刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。)111条1項、2項の要件に該当しないと判断した。この点について、委員が相手方に対し、同2項の要件に該当しないと判断した具体的根拠について説明を求めたが相手方より具体的説明はなかった。
 なお、相手方は上記面会不許可の後、星野から面合申込者についての事情を聞き、関係を把握しようとしており、また星野に対しては、判断を留保している旨の説明をしている。

 ? 事前申告制度について
 ア 面会を許可するか否かの判断をする際の資料とするため、受刑者から事前に面会予定者の氏名、生年月日、仕事等を申告してもらう制度を採用している。
 イ 面会に関する親族等申告票(以下「事前申告票」という。)に記載がない場合に、絶対に面会を許可しないという取り扱いはしていない。
 事前申告は判断の目安にすぎない。
 他方、事前申告がある場合でも必ず面合を許可するとは限らない。
 親族以外の者が受刑者に対して面会の申し込みを行った場合の許否については、個々の案件について、刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則(以下「規則」という。)66条から68条を根拠として調査を行い、法111条の要件に該当するか否かの判断を行っている。
 なお、法111条の要件に該当するか否かの証明義務は、受刑者が負っていると考えている。
 ウ 面会予定者の事前申告は、受刑者全員に対して、一律に書面(申告票)を提出させる方法により行っている。
 これは法施行直後からの運用である(ただし、以前の申告票の記載は氏名、職業など簡易なものであった)。

(5)2008年10月、11月の事前申告票の再提出について
 ア 2008年10月〜同年11月に、改めて、受刑者に事前申告票を提出させる方法により、面合予定者の事前申告をやり直した。事前申告票の記載内容としては、@いつ頃知り合ったか、A間柄、B交友の内容、C面会の理由等となっている。
 イ 事前申告票の再提出は、親族以外の者との外部交通の運用基準を変更するものではない。
 受刑者と外部との交通のより適正な運用を図るために、規則66条に基づき、受刑者に対して事前申告票を再提出させたものである。
 具体的には、法施行後、受刑者が面会予定者を事前に申告する運用が守られてこなかった事情があり、相手方が受刑者の交友関係の維持を図るために許可したところ、受刑者が反社会的人間と面会したり、あるいば第三者との面会を利用して反社会的人間と連絡をとったりするなど、不良交友が継続した。今のままでは適正な外部交通を図ることができないと判断した。
 ウ なお、2008年8月20日付処遇部長岡西正克の「面会の取扱いに関し留意すべき事項について」名の指示文言は、単に注意を喚起するもので、この文言により親族以外の者との面会の取扱いを変更したのではない。
 エ 事前申告の際、申告人数を制限することはしていない。また、あとから面会予定者の追加をできる運用をしている。
 才 事前申告票の趣旨、再提出の目的等は、@「外部交通の適正化を期すことについて(告知)」を所内放送で読み上げるとともに、A上記文書を、担当刑務官が、各受刑者が配属されている工場内において読み上げる方法により、受刑者全員に告知した。
 力 他方、面会室には「面会を申し込まれる方へのお知らせ」を掲示し、面会申込者にも趣旨の理解を求めた。また、さらなる説明を求める人に対しては、渋務省のHPにも掲載されている旨を説明している。

(6)面会許否の運用一般について
 受刑者と親族以外の者との面会を許可するか否かは、刑務所長の裁量事項であり、法務省矯成第3350号の通達に基づいて運用している。
 新法施行以後、相手方も非常に困難な判断をせまられている。

(7)面会中の制限について
  相手方職員が、面会申込者に対して、面会の目的を確認することはある。しかし相手方職員が面会申込者に対し、事前にその目的以外の話題に入ると面会を打ち切ると述べた旨の報告はない。
 星野と面会申込者との面会中に、相手方職員が面会を制限した事実はない。

第3 当委員会の調査の経過
 1 2009年1月27日付け申立人和田邦子ほか7名の申立書並びに同日付け申立人伊藤美子、同青柳葉子、同長谷周子及び同古郡陸の各申立書
 2 受刑者生活心得
 3 「面合の不許可の告知について」と題する2007年2月25日付け首席矯正処遇官(処遇相当)発の事務連絡
 4 「面会の取扱いに関し留意すべき事項について」と題する2008年8月20日付け処遇部長岡西正克発処遇部長指示第11号(黒ぬりのあるもの)
 5 日本弁護士連合会「行刑改革会議提言についての目弁連の意見」2004年2月21曰
 6 菊田幸一・明大「刑務所訪問(アメリカ)報告」2003年9月24日、25日
 7 「被収容者との面会や手紙の発受を希望される方へ」と題する書面
 8 2009年4月3曰申立人らからの事情聴取
 9 同年5月19日星野文昭からの事情聴取
 10 同年5月19日徳島刑務所からの事情聴取
 11 同年7月15日付申立人追加資料
   法務省矯成第3188号裁決書
   処遇部長指示第11号処遇部長岡西正克(4の黒塗りのないもの)

第4 当委員会の判断
 1 当委員会の認定した事実
(1)星野受刑者は、徳島刑務所において、受刑中である。
 申立人和田は、「沖縄万人(うまんちゅ)の力で星野さんを取り戻す会」会員であり、申立人伊藤は「星野文昭さんを取り戻す会・京滋」会員であり、申立人青柳、同長谷及び同古郡は「みやぎ星野文昭さんを救う会」会員であり、申立人元木は、申立人「徳島星野さんを救う会」の会員である。また申立人「星野さんを取り戻そう!全国再審連絡会」は、上記のような各地の星野の再審支援団体の連絡会であり、各地の再審支援団体に入会すると、連絡会にも入会することとなっている。

(2)申立人らは、星野の再審を支援する活動の一環として、星野との面会を行ってきたものである。

(3)法が施行された後である2006年6月より2008年10月まで、のべ89人が本件申立人らと同じように星野に面会を申し込んだが、すべて面会が拒否されたことはなかった。

 ?ところが、相手方は、2008年11月14日に中立人和田及び同伊藤に対して、2008年12月9日に申立人青柳、同長谷及び同古郡に対して、2009年1月21日に申立人元木に対して、それぞれ星野との面会をさせなかったものである。

 2 当委員会の判断
 ? 相手方は面合申し入れに対する判断を保留した旨主張するが、現に面会をさせなかった以上、面会不許可処分にほかならない。
 相手方の行った各面会不許可処分が裁量逸脱し、違法であり、人権を侵害したかどうかの前提として、まず面会の権利について述べる。
 ア 憲法21条1項が保障する「表現の自由」は、人の内心における精神作用を、方法の如何を問わず、外部に公表する精神活動の自由を意味する。したがって、即時的直接的に意思伝達を行う面会についても、ここに言う表現の自由に含まれる。
 イ しかしながら、他方、憲法は国による刑罰権の行使を予定しており、受刑者は「収容の目的」すなわち収容の確保と改善更生及び社会復帰を図ることと、規律及び秩序の維持の観点から、表現の自由といえども人権の制約を受けるものとされてきた。
 ウ 親族以外の第三者との面会について、旧監獄法45条2項は原則としてこれを否定していたが、2006年5月24日に施行された法111条2項は、親族以外の第三者との面会について、一定の要件のもとにこれを認めた。すなわち@その者との交友関係の維持その他面会することを必要とする事情があり、かつA−1面会により刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生じるおそれがなく、A−2面会により受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、面会を許すことができるとしたものである。
 当委員会は、面会の許否を判断するにっいては、面会することが表現の自由に含まれることに留意してされるべきだと考える。そこで本件面会不許可が法111条2項の要件をふまえてなされたものかどうか検討する。
 なお法111条1項、2項は刑事施設の長が、受刑者に対して面会を許すことができる旨規定しているが、もともと面会が受刑者と面会相手方を予定していることから、刑事施設の長が裁量を逸脱して面会を不許可にした場合は、受刑者の面会の権利を侵害するとともに、面会相手方たる申立人らの面会の権利をも侵害したことになる。

 ?ア まず前記@の要件であるが、申立人らと星野との各面会不許可について、相手方は明言していないものの、上記@の要件を充足しないものと判断したものと推測される。
 イ しかし、申立人らは、星野の再審請求を支援する活動を行っている者であるところ、再審請求それ自体が極めて困難であることに加え、再審請求人が受刑中である場合、刑の執行に伴う様々な制約があることから、独力で再審請求手続を遂行することは、より一層の困難を伴う。そのため、受刑中の再審請求人にとって、外部の支援者からの物心両面にわたる支援は極めて重要な意義を有する。
 特に、受刑中の再審請求人にとって、社会において自らの再審請求を支援する者が存在するということは、それ自体が再審請求手続を遂行する上での精神的な支えとなっている。また、再審事件においては、法廷活動に留まることなく、再審請求人の無実を広く社会に訴えて世論を喚起するといった活動も重要である。そのためにも、再審請求の支援者が再審請求人と面会して交流を図る必要性は大きい。
 そして、前記のような支援者の存在の意義に照らせば、面会時における会話内容も、再審請求手続に関する事項に限定されるべきではなく、再審請求人と支援者との交流を図るために必要な事項についての会話が広く認められるべきであって、そのような事情も法112条2項にいう「面会することを必要とする事情」にあたると解すべきである。
 ウ さらに、相手方処遇部長指示第11号、2008年8月20日処遇処部長岡西正克「面会の取扱いに関し留意すべき事項について」によれば、親族関係者以外の者から面会の申し出があった際、受刑者が事前申告していない場合や受刑中に面会の実績のない場合は、そのことを理由に直ちに面会を拒否するのではなく、次の手順を踏むことを要求している。すなわち(a)被収容者データベースの「バックアップ照会業務」内の「施設入所暦照会」より、その者の刑事施設の入所の有無を調査し、(b)その結果を添えて、速々かに処遇首席等に連絡した上で、 (c)処遇首席等において、当該受刑者の未決時等過去の外部交通の記録を確認し、また(d)当該受刑者及び面会人に問い質して双方の関係について可能な限り疎明させる等して調査し、双方の関係が明らかになった時点で当該面会を受けつけることとしている。
 しかしながらこれを本件についてみると、申立人らに面会実績がなかったとしても、2008年11月14日までのべ89人が星野と面会し、その面会内容を立会看守により聴取していたことからすれば、申立人らが再審の支援者であることは容易に判明するともいえるし、また各面会拒否日に相手方より再審支援者であることを確認する質問も可能であったと推測される。しかるに相手方がそのような質問をした形跡はなく、自ら定めた手続きのうち(d)を十分に履行しなかったこと認められる。(a)〜(c)についても、これがなされたと認めるに足る証拠はないと言わざるを得ない。そうだとすると、相手方の本件面会不許可処分は自ら定めた調査手続も十分を行わずに、面会の必要性がないと判断したのは誤りである。

 ? 次に、上記A−1、−2について検討する。未決勾留者の新聞紙、図書等の閲読の自由を制限するにつき、具体的事情のもとにおいて当該閲読を許すことにより刑務所内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性が存在することが必要であるとした最判昭和58年6月22日(民集37巻5号793頁)、受刑者の身柄の確保、受刑者の改善、更生の点において放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性が存在することが必要であるとした最判平成18年3月23日(判例タイムズ1208号72頁)を踏まえると、上記A−1、−2のおそれについては一般的、抽象的におそれがあるというのでは足りず、当該諸般の具体的状況下において、刑事施設の規律及び秩序の維持や受刑者の矯正処遇の適切な実施にとって放置することのできない程度の支障が生ずる相当の蓋然性が存在することを要すると考えるのが相当である。
 これを本件について見ると、申立人らが面会を拒否されるまで、「星野さんをとり戻そう! 全国再審連絡会」所属の会員のべ89人もの再審支援者らが星野と面会しているが、上記のような支障が生じたことは窺われない。
 加えて、相手方も上記のような支障が生ずる相当の蓋然性を基礎づける具体的事実については何ら主張しないことに照らすと、A−1、−2のおそれを認めることはできない。

 ? 上記のとおり、@の要件を充足し、A−1、−2のおそれがないにもかかわらず、相手方が申立人らと星野との面会を不許可としたことは、相手方の裁量権を逸脱したものであり、受刑者とその再審請求を支援する者との面会を不当に制限するものであって、人権侵害にあたる。

 3 よって主文のとおり勧告する。

以上

申立人一覧 −略−










(100414)
無実の証拠を開示せよ!
東京高裁へ申し入れ4/14行動
















(100406)
3・28三里塚闘争へのアピール
      
星野文昭(徳島刑務所在監

 今日、搾取者たちが大恐慌を引き起こし、大失業・生活破壊‐戦争を進行させていることに、全世界の労働者、農民、学生、人民がたちあがるなかで、労農連帯を軸にした団結の力で権力に一歩も引かず実力で勝利してきた三里塚闘争が、その勝利の展望を鮮やかに示しています。

 新自由主義・民営化などによってあらゆる場を搾取の場とし、労働者から搾取し、むさぼってきた資本が過剰となって大恐慌を生み、その対策に公的資金を投入して、過剰資本・資金をあふれさせ、その資本間・国家間の争闘が、生き残りをかけた搾取のために労働者、農民、人民から職場、農地、生活を奪い破壊し、世界分割の大戦争まで引き起こそうとしている。この現実への怒りが自民政権を打倒し、希求を踏みにじり資本主義救済をあらわにする民主・連合政権への怒りが高まり、それは、ギリシャゼネストはじめ全世界でわき起こっている怒りの決起と一つです。
 労働者人民自身の力を信頼し闘えば勝利し、未来を開くことができる。そのことを身をもって示しているのが三里塚闘争であり、動労千葉、沖縄、法政をはじめとした闘いです。

 資本主義の下、生産を担い社会を動かしていながら賃金奴隷を強いられる労働者の自己解放の闘いによって、同時に共に全人民の自己解放的決起をかちとり、労農連帯はじめ一つに団結した力で資本主義と階級社会を終わらせ、あらゆる抑圧・差別から解放され、人間本来の姿を取り戻す普遍的解放を実現できる、だから私達はどこで闘おうと、一つにつながり団結し未来を開くことができるのです。
全世界の労働者・農民・学生・人民とつながり勝利しよう
 この労働者人民の闘う力を信頼し、それに依拠して諸攻撃に怒り立ち上がり闘うことによって、私たちは全ての闘いを真に共有することができるし、分断をうち破って、民族・国籍・国境あらゆるものをのりこえて一つにつながり団結し、その団結した力で、この資本主義の世の中を終わらせ、誰もが人間らしく生きらられる共同性に満ち溢れた社会を実現できるのです。

 それを体現しているのが三里塚であり、労農連帯です。反対同盟の農地死守・実力闘争と動労千葉の燃料輸送阻止闘争の一つに団結した闘いが勝利の芯棒です。
 新自由主義に延命をかけた農地法・耕作権をも破壊する市東さんの農地取り上げ、現闘本部破壊、団結街道廃道化に対して、仮執行付判決を粉砕した力は、市東さんを先頭とした反対同盟の不屈の体を張った闘いと、動労千葉、水戸のストライキ決起、法大解放闘争はじめ労働者、学生、人民の実力決起の力だ。ここに勝利があり、三里塚闘争の真の力があります。闘って、全国、全世界の労働者、農民、学生、人民とつながり、その団結した力で勝利しましょう。

 その闘いへの無期、星野無期をその力で覆そう。無実を承知の無期、35年の投獄をこれ以上一日も許すな。星野のように共に闘い、取り戻そうの闘いを全ての労働者、人民の中に持ち込み、その力で再審無罪・即時釈放をかちとろう。そうして、北原さんの「出て、三里塚に来い」を実現したい。

 資本主義・帝国主義の延命をかけた攻撃に未来はない。私たち労働者、農民、人民の闘いに未来がある。闘って全未来を獲得しましょう。

3・28三里塚全国総決起集会
物凄く寒い中の
熱い集会とデモ
(100329)





市東さんの農地を守ろう!

第二次再審勝利へ!再審開始を!


(100327)

DVDを制作しました!事務局に注文してください(500円

(100322)
3/20 現地調査・代々木八幡〜東急本店
過去最多の70名が参加









3・20ワーカーズ・アクションへの
星野文昭さんからのメッセージ
 歴史的生命力を失った資本主義が、あらゆるものを食いものして生き延びるために、民営化−大量首切り・非正規化・労働強化によって職場も教育・生活の場も破壊し、争闘戦−戦争を激化する新自由主義に対して、国鉄、沖縄、三里塚、法大を先頭に大反撃しよう。それは、闘う大拠点となり、全世界の労働者人民のプロレタリア革命への決起を、一つにつくりだすものになっている。
 新自由主義とそれが生んだ大恐慌情勢の進展への労働者人民の怒りが、ついに自民党支配を打倒した。それに代わった民主党・連合政権も、反労働者・反人民的姿勢をあらわにし、怒りは一層、地に満ちている。労働者人民自身の力で資本主義・帝国主義の世の中を終わらせ、労働者人民が社会の主人公となり、働き、生きるこの全てが喜びである人間解放を実現しようという私たちの闘いが、全ての労働者人民の希望となり、獲得できる情勢、時代だ。
 「闘っても勝てない」と資本・権力への奴隷的屈服と動員を強いる連合・体制内指導部の歴史的役割も終わっている。彼らへの怒りも地に満ちている。
 闘えば勝てることを身をもって示す1047名闘争の歴史的貫徹が、今日の大失業・非正規化・戦争への2000万青年労働者を始めとした労働者階級全体の決起をつくりだすし、そのように闘おう。
 労働者と、共に闘う人民こそが、世の中を変える力をもっている。あらゆる分断をうち破って、一つに団結して闘えば、職場・地域の支配権を獲得し、世の中全体を変え、本物の人間社会を実現できる。あらゆる分断、抑圧、重圧・困難をのりこえて闘い、その力を獲得しよう。
 資本・権力の体制護持をかけ、反戦・反基地、解放への闘いを圧殺するために、私の無実を百も承知で無期を強い、35年投獄していることを、獄中・家族と全ての労働者人民の未来をかけて覆し、勝利しよう。
 自らと全ての労働者人民の解放のために、全てを解き放ち、闘おう。
                2010年3月
                                                 星野文昭(徳島刑務所在監)









3/20ワ−カ−ズアクション集会&渋谷デモ


(100225)
2.24 東京高裁申し入れ行動


皆様の奮闘で11,753筆を提出できました








平成21年(お)第10号 
申  し  入  れ  書(100322)
                 東京高等裁判所第11刑事部 御中
                       2010年2月24日
   星野文昭 家族             妻    星野 暁子
                       兄    星野 治男
                       弟    星野 修三
                       叔父   星野 四郎
                       従兄   星野 誉夫
   星野さんをとり戻そう! 全国再審連絡会議
    連絡先      星野さんをとり戻そう! 全国再審連絡会議
            東京都港区新橋 2−8−16 石田ビル4階
            電話 03−3591−8224

 私たちは、1971年11月14日の渋谷闘争に関する殺人等被告事件により無期懲役刑に処せられ、現在、貴裁判所に再審を請求している星野文昭の家族ならびに支援運動にたずさわる者です。
 私たちは、以下の申し入れを行います。
          申 し 入 れ の 趣 旨
 1.再審を開始してください。
 星野文昭は無実です。1983年7月13日に東京高等裁判所第11刑事部が言い渡した星野文昭を無期懲役とする判決(以下、確定判決)は誤っています。1987年7月17日の上告棄却により、これが確定判決になりました。
 2009年11月27日、星野文昭は、第2次となる再審請求を行いました。刑事訴訟法第435条第6号および第448条により再審を開始する決定を行ってください。
 2.事実調べを行ってください。
 再審を開始する決定を行うためには、事実調べが不可欠です。
 再審請求書は、星野文昭の無実を証明する新規かつ明白な27点の新証拠に基づいています。ただちに事実調べを行い、再審を開始してください。
 3.検察官に対して、証拠の開示を命じてください。
 確定判決の誤りを証明するためには、検察官が未だに隠し持っている全証拠を開示することが必要です。その中に、星野文昭の無実を証明する証拠があることは明らかです。
 最近、再審裁判が行われた「足利事件」や、これから再審裁判が始まる「布川事件」を見ても、検察官が隠し持つ証拠の開示が、決定的に重要です。ただちに全証拠を開示するよう、検察官に命じてください。
          申 し 入 れ の 理 由
〔1〕再審開始を決定してください
  確定判決が認定する星野文昭の「罪となるべき事実」は、2つとされています。
 第1は、機動隊員・中村恒雄巡査(以下、中村巡査)に対して自ら鉄パイプで暴行を加えた、ということです。
 第2は、「失神」して倒れた中村巡査に対して火炎ビンを投げるよう命じた、ということです。
 確定判決は、当初「未必的殺意」であったものが「確定的殺意」に変わったとして、それを無期懲役を宣告する最大の根拠にしています。
 しかし、これらはすべて誤りです。
 星野文昭が、上記2つの実行行為を行ったという物的証拠は何一つありません。あるのは、未成年を含むデモ参加者の供述調書のみです。刑事裁判において、物的証拠がないまま、このような供述証拠に依拠して有罪判決を言い渡すことは許されません。まして、本件は、「殺人」、「無期懲役」という重大事件です。絶対にあってはならないことです。
 原審では、6人中5人が法廷において「強制されてウソの供述をしてしまった」と真実を延べ、残りの1人はかたくなに証言を拒否しました。確定判決が依拠するデモ参加者の供述の信用性は、すでに崩壊しているのです。
 確定判決の誤りは、2009年11月27日提出の再審請求書が全面的に明らかにしているので、ここでは繰り返しません。
 どうか、一日も早く、再審開始決定を行ってください。
〔2〕事実調べを行ってください
  確定判決の特徴は、「証拠のつまみ食い」にあります。
 確定判決は、中村巡査に対する攻撃を、鉄パイプ等による殴打と火炎ビン投てきの二つの段階に分け、前者の認定は、Krの検察官調書を大黒柱とし、これを、Ot、Itの調書で補強するという構造になっています。後者は、AoとArの供述に依拠しています。
 上記6人の供述調書は警察の密室で作製されましたが、6人相互の間でも、また各人の調書の間でも矛盾があります。これは、あまりにも無理なでっち上げを強行したからです。Kr、Ot、Itは、中村巡査殴打だけではなく、火炎ビン投てきの段階の供述も行っています。逆に、Ao、Arは、殴打段階の供述も行っています。ところが、全体から切り離して、その供述の一部のみを、確定判決は採用しています。
 どうしてこんなことが起きるのでしょうか。それは、確定判決が、でっち上げを自覚したでっち上げ判決だからです。確定判決を下した草場良八裁判長は、すべてを分かった上で、誤った事実認定を強行したのです。
 警察・検察は、当初、デモ隊の主力をなす労働者たちを追及していました。これが行き詰まったことから、1972年初め、学生たちに狙いをつけ、「群馬部隊」なるものがすべてを実行したかのごとき虚構をつくりあげたのです。このことは、再審請求書添付の新証拠を調べれば明白になります。
 「白鳥決定」(1975年5月20日、最高裁第1小法廷)は、新旧証拠の総合的判断を求めています。この趣旨にのっとって証拠調べを行えば、星野文昭の無実は明らかです。どうか、事実調べを行ってください。
〔3〕証拠開示を命じてください
 検察官は自己に都合の良い証拠だけを法廷に提出します。これは、日本の刑事裁判の重大な欠陥です。このことによって苦しめられた被告人、受刑者がどれだけいるでしょうか。そのあげく、冤罪のために死刑にされた人が必ずいると、私たちは確信しています。
 検察官は今でも多数の証拠を隠し持っています。これらの証拠が隠されたまま、星野文昭が無期懲役刑に服しているという事実に、私たちの胸は張り裂けそうです。
 警視庁公安一課作成の「総括捜査報告書」(新証拠の「弁第25号証」)によれば、中村巡査殴打場面を目撃した民間人33名の供述調書が存在します。その内の8名は、重要な目撃者として氏名が明記されています。しかし、法廷で証拠調べを受けたのは、その中の2名だけです。残りの供述調書は、検察官が隠し持ったままです。
 本件は、星野文昭を中村巡査殺害の「実行正犯」とするものです。そのため、デモ隊にも警察にも利害関係を持たない民間人の目撃供述は、現場の状況を解明する上できわめて重要な位置を持っています。それが検察官によって未だに隠されている現実を、貴裁判所はどう考えるのでしょうか。
 そのために、星野文昭は無期懲役刑に処せられたまま、今日まで35年間もの獄中生活を強いられているのです。
 検察官に対して、すべての証拠を開示するよう命じてください。
〔むすび〕
 私たちは、無実の星野文昭が35年もの投獄を強制されている現実を、1日たりとも我慢することができません。
 東京高等裁判所第11刑事部の裁判官にお願いします。再審請求書と共に提出された、星野文昭の陳述書を読んでください。これこそ、星野文昭の魂の叫びです。これを、正面から受け止めてください。重大極まる確定判決の誤りを、即刻、正してください。それこそが、再審制度の精神だと思います。
  原審における旧証拠と新たに提出された証拠を総合的に検討すれば、確定判決における星野文昭の有罪認定に合理的疑いが生じることは明白です。
 ただちに、再審開始の決定を出してください。
                           以上






















星野再審運動の
統一ゼッケンができます
 (100225)
かねてから、しっかりした統一ゼッケンが欲しいという声が
事務局に寄せられています。

今回、新たなデザインでゼッケンをつくることにしました。
すでに発注しており、3月13日頃には、完成します。

2月24日の裁判所前街宣に、試作品が届きました。
星野暁子さんをモデルに、写真を撮ったので、ご紹介します。
下の方に空白があり、各地の会の名前を書けるようになっています。

特注品なので、1枚−1500円になります。
各地の会でとりまとめて、注文してください。
個人での注文も歓迎します。


 


(100214)
2・14首都圏の統一街宣
杉並区阿佐ヶ谷駅南口


 参加者13人、署名139筆。
星野救援会、「西部ユニオン」、「婦人民主クラブ全国協・杉並支部」
の皆さんと星野暁子さんが参加。

 署名をした人の中には、「この前、絵画展を見ました。
あの人でしょう」という方もいました。
やはり、蓄積が大切です。

2月24日の提出行動に向けたお願い
 
各地の会で集めた署名を、急いで事務局に送ってください。
全国の声を、東京高裁に突きつけましょう。
提出用に整理する必要があります。、
22日までに届くようにお願いします。
また、各地の会がつくった文書を、合わせて提出します。
文書を出すところは、同じく22日までに送ってください。

























代々木八幡駅〜渋谷東急まで
星野さんが闘った現地調査
2010年2月13日10時スタ−ト













(100207)
全国労組交流センタ−第17回定期全国総会(2/6,7)
全国再審連絡会が星野奪還アピ−ル





(100208)
特別決議
階級的労働運動の力で

星野さん奪還・第二次再審勝利をかちとろう


70年安保・沖縄闘争、三里塚強制代執行阻止闘争を最先頭で闘った
星野文昭さんが、35年間にわたって獄中に閉じ込められています。
 1971年11月、当時の佐藤内閣は、沖縄返還協定批准を強行するために、首都を機動隊の戒厳令下におき、一切の集会・デモを禁止しました。これを打ち破って批准を阻止しようとする激しい闘いの中で、1人の機動隊員が死亡し、星野さんはその実行犯にでっち上げられ75年に逮捕され、87年に無期懲役が確定しました。
 「沖縄返還」が基地の永久化であり、11月渋谷闘争が階級的正義を貫く闘いであったことは今日ますます明らかです。なによりも、星野さんは一点の曇りもなく無実です。にもかかわらず、23年間の無期刑と35年間にわたる投獄を強いられている理不尽をどうして許せるでしょうか。
 96年に開始された第1次再審請求は、2008年7月の特別抗告棄却決定をもって終結しましたが、09年11月、新証拠27点とともに第二次再審請求書が提出されました。再審請求書は、権力によるデッチ上げを完全に暴きだす内容となっています。これをすべての職場・地域に持ち込み、闘う労働組合が主体となった再審勝利の全国的大運動をつくりださなければなりません。
 さらに、星野さんとともにデッチ上げ「殺人罪」攻撃で懲役15年の1審判決を受け、精神疾患によって公判手続きが停止されてきた奥深山さんの裁判を再開する策動が強まっています。「殺人罪」時効廃止など、刑罰権強化と一体の動きです。裁判再開を断じて許さず、免訴をかちとらなければなりません。
 星野さんは、09年11・1労働者集会へのメッセージの中で、資本主義の命脈は尽きたと喝破し、労働者自己解放の思想を高らかに謳いあげています。それは、階級的労働運動の思想そのものであり、すべての労働者を奮い立たせる内容です。
 35年間に及ぶ投獄も、人間解放、共産主義に賭けた彼の信念と情熱を砕くことはできなかったのです。否、星野さんは、獄壁を超えて常に私たちの戦列にあり、この35年間ともに闘い歩み続けてきたのです。階級的労働運動の歴史的到達地平を私たちとともに共有しているのです。
 そして、星野さんが最先頭で闘った沖縄闘争は、40年の歳月を経て、いよいよ日本革命の火薬庫として爆発する時を迎えています。三里塚闘争は、日本帝国主義の航空政策を完全に破綻させ、階級的実力闘争の拠点としてそびえたっています。
 労働者階級の闘いの勝利性をこれほど明らかに示すものがあるでしょうか。まさに、星野さんをとり戻す闘いは、階級的労働運動を甦らせる闘いそのものです。
 星野文昭さんは、11月集会派、動労千葉派、交流センター派の同志であり、戦士です。 星野さん奪還、第二次再審勝利をすべての闘う労働組合の課題にし、松川裁判のような全国的大運動をつくりだそう。星野さんの陳述書と11・1集会へのメッセージを労働組合に持ち込み、階級的労働運動の力で第二次再審をこじあけよう。
 右、決議する。


2010年2月7日
                全国労働組合交流センター第17回定期全国総会


東京高裁は再審を開始せよ
    刑の執行を停止してただちに
星野文昭さんを釈放せよ


山形の大河内さんが
裁判所前座り込み
2010年 1/18〜1/22

(100122)



新潟の上原さんも新幹線で急遽、駆けつけました

孫世代の全学連委員長代行の坂野さんと共に



多くの方々から署名とカンパが




(100118)


マイク・アピ−ルとチラシ配布







136筆の署名と約2万円のカンパをいただきました。

星野文昭・暁子

 と 詩 

1月21(木)〜25日(月
杉並区阿佐ヶ谷地域区民センタ−

22日(金)19:00〜講演集会
講師:岩井信(再審弁護団

「第二次再審請求の内容と今後」



(100122)
 





(100122)






 











(100112)
 1月10日、三里塚芝山連合反対同盟の団結旗開きが行われました。星野・再審連絡会議も、地元千葉県を中心に参加しました。
 午前10時、敷地内にある「開拓組合道路」で集会が開かれ、冒頭、「2010年 闘争宣言」が読み上げられました。東峰の森をつぶしてつくった新誘導路がすぐ側を走り、目の前を飛行機が通って行きます。北原鉱治さん、萩原進さん、各団体の発言の後、デモに出発しました。「星野のぼり」をかかげて、私たちも反対同盟の後を進みました。
 東峰神社に立ち寄り、恒例のしめ縄張りが行われました。この時、いきなり突風が襲い、反対同盟の旗が吹き飛ばされてしまいました。旗は、3メートル以上もあるフェンスを超えて、空港の敷地内に入ってしまいました。萩原進さんは、「このようなウインド・シェアは、常に起きている。その危険を無視して、飛行機を飛ばしているのが成田空港の実情だ」と、怒りを込めて報告しました。デモの到着地にある現闘本部に、市東孝雄さんたちが抗議の横断幕を取り付けました。
 午後1時から、会場を移して、「団結旗開き」が行われました。
 鈴木謙太郎さんが司会をつとめ、萩原富夫さんが「闘争宣言」を再度読み上げました。北原鉱治さん、市東孝雄さん、萩原進さんの発言の後、カンパイとなりました。その後、各地から駆けつけた団体が、新年の決意を語りました。
 星野・再審連絡会議は、千葉県の武山さん、3月に面会予定の岸本さん、群馬の大塚さんが発言し、第2次再審勝利と星野文昭さんの即時釈放を訴えました。また、奥深山さんに対する不当な鑑定を打ち破っていく決意を語りました。
 全学連の勢いにあふれる発言の後、団結ガンバローで終了しました。
 再審請求書パンフの学習会を各地で進め、星野文昭さんを1日も早く取り戻すために闘いましょう。








(100105)
星野文昭さんの新年のご挨拶(家族あての年賀状から)

迎春
昨年も、本当にいろいろありがとう。
一日も早い解放へ、今年もよろしく。
今年も、共に、より良い日々を積み重ねていくことを願って。


星野暁子さんからの新年のご挨拶

昨年中の様々な取り組み、活動、ありがとうございました。
第二次再審実現・釈放に向けて
今年もお力添えをよろしくお願いいたします。

「一日一日を大切にして、今できる最高の形で生きる」
日々の希望の積みあげが、
よき人生へと結実する年となりますよう。